
離婚を考えるとき、多くの不安や疑問が浮かびますよね。特に「財産分与はきちんとなされるのか」という心配は大きいものです。横浜で公正証書の作成をお考えの方々に向けて、この記事では協議離婚における財産分与を確実にするための公正証書について詳しく解説します。
先日、横浜市在住の40代女性から「公正証書のおかげで、感情的になりがちな離婚手続きを冷静に進められました」という声をいただきました。この方は当初、離婚に対して怒りや悲しみで一杯だったそうですが、専門家のサポートを受けながら公正証書を作成することで、お子さんのことも考えた穏やかな話し合いができたとのこと。
「単なる書類作成だと思っていましたが、心理面までサポートしていただき感謝しています」という言葉が印象的でした。
離婚は人生の大きな転機です。その際に財産分与を確実に行うためには、法的効力のある公正証書の作成が非常に重要になります。しかし、「費用はいくらかかるの?」「手続きはどうすればいいの?」など、わからないことも多いでしょう。
この記事では、公正証書作成の具体的な流れや費用相場、注意点までを徹底解説します。これから協議離婚を考えている方、公正証書の作成をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。あなたの新しい人生のスタートを、法的にしっかりとサポートする情報をお届けします。
コンテンツ
1. 【完全ガイド】協議離婚での財産分与を確実にする公正証書の作り方と費用相場
協議離婚で最も重要なポイントの一つが財産分与です。口約束だけでは後々トラブルになりやすいため、公正証書の作成が強く推奨されています。公正証書があれば、相手が約束を守らない場合でも強制執行が可能になり、財産分与を確実に受け取ることができます。
公正証書作成の基本的な流れは次のとおりです。まず、夫婦間で財産分与の内容について合意を形成します。分与する財産の種類・金額・支払方法などを明確にしておきましょう。次に、公証役場に予約を入れ、必要書類を準備します。本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)、印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)、財産に関する資料(預金通帳のコピーなど)が一般的に必要です。
公正証書作成の費用相場は、財産分与の金額によって変動します。基本的には、財産分与の価額に応じた手数料(例:500万円なら1万円程度)に加え、証書作成料(1万円前後)がかかります。また、正本・謄本の発行にも各々数千円の費用が発生します。一般的な離婚の財産分与の公正証書であれば、総額で2〜5万円程度と考えておくとよいでしょう。
公正証書作成時には、弁護士に相談することも検討してください。特に財産が複雑な場合や高額な場合は、専門家のアドバイスが有益です。法テラスや各地の弁護士会で初回無料相談などを実施していることもあります。
最後に、公正証書には強制執行認諾文言を入れることが重要です。この文言がなければ、相手が支払いを拒否した場合に強制執行ができません。公証人と打ち合わせる際に、必ずこの点を確認しましょう。確実な財産分与を実現するための最も効果的な方法として、公正証書の作成を積極的に検討することをお勧めします。
2. 元配偶者からしっかり受け取れる!公正証書で守る財産分与の手続きと注意点
協議離婚での財産分与トラブルは非常に多く、「口約束だけでお金を受け取れなかった」というケースが後を絶ちません。財産分与を確実に受け取るためには、法的効力のある公正証書の作成が最も効果的です。公正証書があれば、相手が支払いを拒否した場合でも強制執行が可能になります。
公正証書による財産分与の手続きは主に以下のステップで進みます。まず、夫婦間で財産分与の内容について合意形成を行います。分割対象となる財産の洗い出しと評価を正確に行い、分割割合を決定します。一般的には夫婦の共有財産を2分の1ずつ分ける「平等分割」が基本ですが、婚姻期間や貢献度によって調整されることもあります。
次に、公証役場へ予約を入れます。公証役場は全国に約500箇所あり、最寄りの公証役場を選べます。予約時には「離婚に関する公正証書を作成したい」と伝え、必要書類や費用について確認しておくと安心です。
公正証書作成時の注意点として、財産分与の具体的な内容(金額、支払方法、期日など)を明確に記載することが重要です。特に分割払いの場合は、各回の支払日と金額を具体的に明記し、支払いが滞った場合の遅延損害金や一括支払条項も盛り込むべきです。「相当額を支払う」などの曖昧な表現は避け、「○○円を支払う」と具体的に記載しましょう。
また、不動産の名義変更や自動車の所有権移転など、財産分与に伴う諸手続きの期限や責任者も明記しておくことで、後々のトラブルを防止できます。
強制執行認諾条項を入れることも非常に重要です。この条項があれば、万が一支払いが滞った場合に裁判所を通じて強制執行の申立てが可能となり、相手の給与や預金を差し押さえることができます。この条項がなければ、改めて裁判を起こさなければならず、時間と費用がかかってしまいます。
公正証書作成時には、双方の身分証明書や印鑑証明書が必要です。また公証人は当事者の意思確認を慎重に行うため、双方が公証役場に出向く必要があります。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公証人が出張して証書を作成することも可能です。
財産分与の公正証書作成費用は、財産分与額によって変動します。例えば500万円の財産分与なら約2万円程度、1,000万円なら約3万円程度が目安となります。この他に、証書の正本・謄本の発行手数料が必要です。費用は一般的に折半しますが、どちらが負担するかも事前に話し合っておくと良いでしょう。
東京家庭裁判所の統計によれば、協議離婚後に財産分与に関する調停・審判が申し立てられるケースが多数あります。これは公正証書などの法的効力のある文書を作成せずに離婚したことが原因とされています。離婚時の感情的な状況に流されず、将来の安心のために適切な法的手続きを踏むことが重要です。
3. 後悔しない協議離婚のために!公正証書作成の流れと料金を経験者が解説
協議離婚で最も重要なのは、合意内容を法的に確実なものにすることです。離婚公正証書はまさにそのための強力なツールですが、実際の作成手順や費用について知らない方が多いのが現実です。
公正証書作成の流れは基本的に4ステップです。まず「事前準備」として離婚条件(財産分与、養育費、面会交流など)について夫婦間で合意を形成します。話し合いがまとまらない場合は弁護士や家庭裁判所の調停を利用するのも一つの選択肢です。
次に「公証役場への予約」を行います。電話で日時を予約し、必要書類や手続きについて確認しましょう。全国に約500カ所ある公証役場の中から、自宅や勤務先に近い場所を選べます。
三番目のステップが「必要書類の準備」です。本人確認書類(運転免許証やパスポート)、印鑑、戸籍謄本、財産関係の資料(不動産登記簿、預金通帳コピーなど)を用意します。特に養育費や慰謝料の支払いを含む場合は、収入証明書も必要になることが多いです。
最後に「公証役場での手続き」を行います。公証人が作成した公正証書の原案を確認し、内容に問題がなければ当事者が署名・押印します。公証人が最終確認と認証を行い、証書が完成します。この手続きは通常1時間程度で完了します。
料金については、公正証書の内容や財産価額によって変動します。基本的には証書の作成手数料(1万1000円程度から)と正本・謄本の交付手数料(1通あたり250円程度から)がかかります。財産分与の価額が高額な場合、手数料も比例して高くなる点に注意が必要です。例えば5000万円の財産分与を公正証書にする場合、手数料は約9万円程度になります。
経験者として強調したいのは、公正証書作成は決して安くない費用がかかりますが、後々のトラブル防止を考えると非常に価値ある投資だということ。特に、養育費の不払いリスクを減らしたい、財産分与を確実に実行してほしいという場合には必須と言えます。
公正証書には「執行認諾文言」を入れることで、万が一約束が守られなかった場合、裁判所での訴訟手続きを経ずに強制執行できる強力な効力が生まれます。これが公正証書の最大のメリットであり、特に養育費支払いについては非常に重要な保証になります。
法的知識に不安がある場合は、弁護士に相談して公正証書の作成をサポートしてもらうことも検討してください。東京弁護士会や第一東京弁護士会などの法律相談窓口では、比較的リーズナブルな料金で初回相談を受けられます。
協議離婚は比較的自由度の高い離婚方法ですが、だからこそ将来のトラブル防止のために公正証書による法的保証が重要なのです。手続きと費用を理解した上で、後悔のない離婚手続きを進めましょう。
投稿者プロフィール

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公正証書は、あなたの権利を守り、より良い人生を送るために作成するものです。
そのためには、まずプロに相談したいところです。
横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
法律業界30年以上の豊富な経験と実績を活かし最良の提案をします。
「話しやすく・親しみやすく・分かりやすい」をモットーに初回相談費用は無料です。
ちょっとした疑問でも、まずは電話かメールでぜひご相談ください。
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