当事者間の話し合いで決定する協議離婚ですが、その時点で協議内容を書面にて取り決めておかないと、後々「言った言わない」などの争いになる場合があります。
協議離婚においては、「親権者」「面接交渉権」「財産分与」「慰謝料」「養育費」等について必ず具体的に取り決めをし、「離婚協議書(離婚合意書)」という書面にて証拠を残すことが、後々のトラブルを防ぎます。
協議離婚で取り決めしておくべきこと
- 「親権者」 ・・・ 未成年の子供を「監護・教育する権利や義務」のことです。必ずどちらか一方を親権者と決めて離婚届に記載しなければなりません。親権者が書かれていないと離婚届けは受理されません。
- 「面接交渉権」 ・・・ 離婚後、親権者にならなかった親でも、子供と会って交流する権利のことです。子供に月何回会えるかを決めておきましょう。
- 「財産分与」 ・・・ 結婚中に夫婦の協力によって築いてきた財産を、離婚に際してそれぞれに分配することです。あくまでも夫婦共有財産の清算ですので、離婚原因を作ったか否かに関わらず請求できます。
- 「慰謝料」 ・・・ 相手の不法行為(例えば浮気)によって精神的苦痛を受けた場合に、その精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金です。
- 「養育費」 ・・・ 文字どおり、子供を養い育てていくのに必要な経費です。
その他にも、それぞれの案件により、詳細事項を取り決めておいた方が良いものもあります。
離婚協議書は、当事者間だけで作成するとトラブルになることが多々あります。重要事項の記載が抜け落ちているなどのミスを防ぐためにも、専門家が関与する離婚協議書の作成が重要です。私自身も過去に離婚を経験しておりますので、親身になって対応することができるかと思います。
さらに、離婚協議書は「公正証書」にてしておくべきです。協議書を公正証書にしておけば、もしも将来、慰謝料や養育費の支払いがストップした場合でも、裁判をせずに相手の財産(給料など)に対して差し押さえをすることが出来ます。
また、法律の改正により、将来の養育費について一度の差し押さえで取り立てることも可能になりました。
ご自身のため、そしてお子様の未来のためにもきちんと書面を残しましょう。
お悩みの方は、横浜離婚相談あんしんオフィスへまずご相談下さい。