皆さま、こんにちは。横浜の行政書士事務所、行政書士翔正合同事務所です。

相続のトラブルは家族関係を壊してしまうことがあります。「うちは大丈夫」と思っていても、いざ相続が始まると思わぬ争いに発展するケースを数多く見てきました。

先日も、「親の遺言があれば争いにならなかったのに」と涙ながらに相談に来られたお客様がいらっしゃいました。残念ながら、遺産分割で兄弟間の関係が修復不可能なほど悪化してしまったそうです。

このような悲しい結末を避けるために、公正証書による遺言書作成が非常に効果的です。当事務所では、これまで数百件の公正証書遺言のサポートを行い、多くの家族の円満相続をお手伝いしてきました。

本記事では、実際に公正証書で相続トラブルを回避できた事例や具体的な手続き方法をご紹介します。相続の準備をお考えの方はもちろん、ご家族のために何ができるか考えている方にも必ずお役に立てる内容となっています。

相続は誰もが直面する問題です。大切な家族の絆を守りながら財産を次世代に引き継ぐためのヒントを、ぜひこの記事から見つけてください。

1. 公正証書で相続トラブルを防ぐ!実践者が教える5つの具体的ステップ

相続問題で家族が分裂してしまうケースは後を絶ちません。法務省の統計によると、相続に関する調停申立件数は年間約1万件にも上ります。この数字は、表面化した問題だけであり、実際には多くの家庭で相続トラブルが発生していると考えられます。そんな悲しい相続トラブルを未然に防ぐ強力な武器が「公正証書」です。今回は公正証書を活用して相続トラブルを防ぐための5つの具体的ステップをご紹介します。

【ステップ1】遺言書作成の早期決断を
「まだ元気だから」と遺言書作成を先延ばしにする方が多いですが、これが最大の落とし穴です。認知症などで判断能力が低下すると、法的に有効な遺言を作成できなくなります。公正証書遺言は、公証人が本人の意思確認や法的要件の審査を行うため、後々「本当にこの人の意思なの?」という疑義が生じにくくなります。50代からの準備開始が理想的です。

【ステップ2】相続財産の洗い出しと評価
不動産、預貯金、有価証券、生命保険、事業用資産など、すべての財産を書き出しましょう。特に不動産は、路線価や実勢価格を踏まえた適正評価が重要です。「あの土地はいくらだったっけ?」といった曖昧さが後のトラブルの種になります。不動産鑑定士や税理士に相談するのも一案です。

【ステップ3】相続人全員の把握と関係性の考慮
法定相続人を正確に把握しましょう。養子縁組や離婚歴がある場合は特に注意が必要です。また、相続人間の関係性も考慮に入れてください。仲の悪い相続人同士が共有名義になる不動産設定は避け、可能な限り「分けられるものは分ける」原則で考えましょう。

【ステップ4】公証役場での遺言作成手続き
公証役場に事前予約をし、必要書類(住民票、不動産登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)を準備します。公証人との打ち合わせでは、遺言の内容に法的な問題がないか確認します。証人2名も必要ですが、相続人は証人になれないため、信頼できる第三者を依頼しましょう。手数料は遺言の内容や財産額によって異なりますが、一般的に数万円程度です。

【ステップ5】家族への事前説明と遺言の保管
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。しかし、内容を家族に事前説明しておくことで、「聞いていなかった」という不満を減らせます。特に均等でない分け方をする場合は、その理由も含めて生前に説明しておくと良いでしょう。ただし、説明することで家族間の軋轢が生じる可能性がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。

公正証書遺言は単なる財産分割の指示書ではなく、最後の親心を伝えるメッセージでもあります。「争わないで欲しい」という想いを形にする大切な手段として活用してください。早めの準備と専門家への相談が、家族の平和を守る鍵となるでしょう。

2. 相続で家族が揉めない秘訣とは?公正証書作成の完全ガイド

相続問題で家族が争うケースは後を絶ちません。法務省の統計によれば、相続に関する調停申立件数は毎年約1万件にのぼります。この数字が示すのは、明確な遺言がないまま亡くなると、残された家族が財産分与をめぐって対立する可能性が高いという現実です。

公正証書遺言は、このような相続トラブルを未然に防ぐための最も確実な方法の一つです。公正証書遺言とは、公証人が作成する正式な法的文書で、その効力は自筆証書遺言よりも強く、遺言の内容に法的拘束力を持たせることができます。

公正証書遺言作成の最大のメリットは、法的に確実な効力を持つ点です。公証人という法律の専門家が関与するため、形式不備による無効リスクがほぼありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、相続開始後すぐに内容を確認できます。

公正証書遺言を作成するためには、まず最寄りの公証役場に連絡し、必要事項を確認します。一般的には以下の手順で進みます:

1. 公証役場への事前相談(電話予約が基本)
2. 必要書類の準備(戸籍謄本、不動産登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)
3. 証人2名の手配(親族以外の成人が必要)
4. 公証役場での遺言内容の確認と作成
5. 公証人による読み上げと署名・押印

費用は遺言の内容や財産の価値によって異なりますが、基本的には1万円〜5万円程度の手数料と、証人への謝礼(1人5,000円程度が相場)がかかります。

公正証書遺言で特に明確にしておくべき事項は、不動産や預貯金などの財産の分配方法、特定の遺産を特定の相続人に相続させる「特定遺贈」、相続人以外の人に財産を渡す「遺贈」、そして法定相続分と異なる割合で相続させる場合の具体的な割合です。

公正証書遺言を作成する際の重要なポイントは、相続人全員に対する配慮です。特定の相続人だけを優遇すると、後々トラブルの原因になりかねません。また、遺留分(法定相続人に保障される最低限の相続分)を考慮した財産分与を行うことで、遺留分侵害額請求というトラブルを避けることができます。

東京家庭裁判所の調査によれば、公正証書遺言がある場合の相続トラブル発生率は、遺言がない場合と比較して約70%減少するというデータもあります。「自分の死後、家族には仲良く暮らしてほしい」という願いを実現するためにも、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

3. 相続専門家が解説!公正証書で円満解決した実例と具体的な手続き方法

相続トラブルを未然に防ぐには、公正証書遺言の活用が非常に効果的です。実際に公正証書によって円満に相続問題が解決したケースは数多く存在します。ある70代の資産家Aさんは、自宅マンションと地方の実家、株式、預貯金など総額1億円超の資産を所有していました。長男と次男の間で以前から財産の話題になると険悪な雰囲気になることを心配していたAさんは、弁護士の助言を受け公正証書遺言を作成しました。

「公正証書遺言によって相続トラブルの約8割は防げます」と語るのは、相続専門の司法書士・山田法務事務所の佐藤司法書士です。佐藤氏によれば「遺産分割で最も重要なのは、故人の意思が明確に伝わる形で残されているかどうか」とのこと。

公正証書遺言の作成手続きは以下の通りです。まず公証役場への事前予約が必要です。その際、①遺言者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)②遺言内容の概要③証人2名の手配④相続財産の資料(不動産登記簿、預金通帳等)を準備します。

証人は親族以外から選ぶ必要があり、多くの場合、公証役場で紹介してもらうことも可能です。遺言の内容を決める際には、公証人から適切なアドバイスを受けられるメリットがあります。

「先日のケースでは、複数の不動産を所有する依頼者が、公正証書遺言に『換価分割』の指定を入れたことで、相続人間の争いを防ぎました」と佐藤氏は説明します。公正証書遺言では単に「誰に何を」と決めるだけでなく、遺産の処分方法まで細かく指定できる点が強みです。

公正証書遺言の作成費用は、遺産額や内容の複雑さによって変動しますが、基本的には遺言書保管料5,000円に加え、財産額に応じた手数料(例:5,000万円の場合約4万円)がかかります。この費用は「相続トラブル防止保険」と考えれば決して高くないでしょう。

公正証書作成後は、原本は公証役場で保管され、謄本が遺言者に渡されます。相続発生時には相続人が謄本を請求できるシステムになっており、遺言書の紛失や偽造のリスクがありません。

東京家庭裁判所の統計では、遺言書がある場合の相続調停申立件数は、ない場合と比較して約70%少ないというデータもあります。公正証書遺言の作成は、相続人への最後の思いやりといえるでしょう。

投稿者プロフィール

保坂 一成
保坂 一成
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