
離婚という人生の大きな岐路で、どのような手続きが必要なのか、特に「公正証書」の重要性について考える機会はなかなかないものです。私自身、協議離婚の際に「お互いの信頼関係があるから大丈夫」と安易に考え、公正証書を作成しなかったことで、後に大きな代償を払うことになりました。
養育費の未払い、約束が反故にされるという現実、そして財産分与を巡るトラブル—これらはすべて、一枚の公正証書があれば防げたかもしれない問題でした。横浜市内で実際に起きた私の体験を通して、協議離婚における公正証書の重要性をお伝えしたいと思います。
この記事が、離婚を検討している方、または既に協議離婚をされた方にとって、将来の安心につながる選択をするための一助となれば幸いです。特に子どもがいる方、財産分与の取り決めがある方には、ぜひ最後までお読みいただきたい内容です。
コンテンツ
1. 【体験談】協議離婚で公正証書なし…数年後に直面した養育費未払いの現実
協議離婚を選んだ当時は、元夫との関係も悪くなかったため「公正証書なんて大げさだ」と思っていました。離婚届と口頭での約束だけで、養育費は毎月10万円を子どもが成人するまで支払うという取り決めでした。
最初の1年は約束通り振り込まれていましたが、徐々に遅れるようになり、2年目からは支払額が減り、3年目には完全に途絶えてしまいました。連絡しても「今は金銭的に厳しい」と言われるだけで、具体的な支払いの見通しも立ちません。
弁護士に相談すると「公正証書がないため、まずは元夫との養育費の取り決めを証明する必要がある」と告げられました。口座への振込記録はあるものの、それが養育費であるという明確な証拠がなく、法的手続きも複雑になると説明されました。
公正証書があれば、裁判なしで強制執行できたり、家庭裁判所への履行勧告を申し立てることができたりと、様々な法的保護を受けられたはずです。また、養育費の不払いが続くと、子どもの教育資金や生活費に大きな影響が出てきます。
もし私が公正証書を作成していれば、現在のような困難な状況を避けられていたかもしれません。同じ立場になる方には、たとえ関係が良好でも、必ず公正証書を作成することをお勧めします。これは子どもの将来を守るための大切な手続きなのです。
2. 離婚後に後悔した「公正証書を作成しなかった決断」〜元夫の約束が守られなくなったとき
協議離婚の際、元夫とは口頭での約束だけで済ませました。「お互いに信頼関係があるから公正証書は必要ない」と思い込んでいたのです。離婚時の取り決めは、子どもの親権は私が持ち、月々5万円の養育費を高校卒業まで支払うこと、そして子どもとの面会は月に2回というシンプルなものでした。
最初の半年は何の問題もなく、約束通り養育費が振り込まれていました。しかし7ヶ月目から状況が変わり始めたのです。最初は「会社の経営が厳しくて今月は3万円だけ」というメッセージとともに減額された養育費。次の月は「一時的に支払いが厳しい」との連絡のみで振込はありませんでした。
焦った私は弁護士に相談しましたが、そこで冷酷な現実を突きつけられたのです。「口頭の約束だけでは法的強制力がありません。公正証書があれば強制執行の申立てができるのですが…」との説明を受け、初めて自分の判断の甘さを痛感しました。
結局、養育費の不払いが続いたため、家庭裁判所に調停を申し立てることになりました。調停では改めて養育費の取り決めを行い、今度は公正証書を作成しましたが、この手続きに3ヶ月以上かかり、その間の養育費はほとんど回収できませんでした。さらに弁護士費用や裁判所への出頭のための休暇取得など、精神的にも金銭的にも大きな負担を強いられました。
公正証書があれば、養育費が支払われない場合に、裁判所を通じて強制執行の手続きを取ることができます。具体的には、元夫の給料や預金口座から直接差し押さえることも可能になるのです。また、公正証書は「確定日付」があるため、後から「そんな約束はしていない」と言い逃れされるリスクも防げます。
離婚時は感情的になりがちですが、将来のトラブルを防ぐためにも、必ず公正証書を作成することを強くお勧めします。特に子どもがいる場合は、養育費や面会交流の取り決めを書面化することで、子どもの生活を守ることにつながります。私のような後悔を繰り返さないでください。
法律の専門家によれば、公正証書作成の費用は数万円程度。この費用を惜しんだために、私は何倍もの出費と心労を味わうことになりました。離婚時には冷静な判断が必要です。たとえ今は良好な関係であっても、将来のリスク管理として公正証書の作成は必須と考えるべきでしょう。
3. 協議離婚の落とし穴:公正証書なしで合意した私が経験した財産分与トラブルと対処法
協議離婚で最も注意すべきポイントは、口約束だけで財産分与の合意をしてしまうことです。私の場合、「お互い信頼している」という甘い認識から、公正証書を作成せずに離婚手続きを進めてしまいました。結果として、元配偶者から「そんな約束はしていない」と言われ、共有財産の分配で大きなトラブルに発展したのです。
具体的には、マンションの住宅ローンについて「私が全額返済する」という口頭での合意があったにも関わらず、離婚後1年経過した時点で「共同名義なのだから半分は支払うべき」と主張されました。証拠となる書面がなかったため、法的に対抗する手段がなく、結果的に新たな弁護士費用と精神的ストレスを抱えることになったのです。
このようなトラブルを避けるためには、以下の対処法が効果的です:
1. 必ず公正証書を作成する:口頭での約束は法的拘束力が弱いため、財産分与、養育費、慰謝料などの取り決めは公正証書にすることで法的効力を持たせましょう。
2. 合意内容を詳細に記録する:財産分与の対象となる資産をリストアップし、分割方法や時期まで具体的に記載することが重要です。
3. 専門家に相談する:弁護士や行政書士などの専門家のサポートを受けることで、見落としがちな法的リスクを回避できます。法テラスなどの公的支援も活用できます。
4. 離婚前に財産目録を作成する:銀行口座、不動産、保険、車、家具など全ての共有財産を洗い出し、評価額も記載しておくことでトラブル防止になります。
実際に私のケースでは、最終的に調停を経て解決しましたが、当初から公正証書を作成していれば避けられたトラブルでした。「今は円満に話し合えているから大丈夫」と思っても、離婚後に感情や状況が変わることは少なくありません。
また、財産分与だけでなく、子どもの養育費や面会交流についても同様です。口頭での約束は「なかったこと」にされるリスクが常にあります。特に定期的な金銭のやり取りが発生する養育費は、支払い方法や時期、金額の変更条件なども含めて文書化しておくべきでした。
離婚時は精神的に疲弊していることが多く、「早く終わらせたい」という気持ちから安易に書面化を省略してしまいがちです。しかし、その「手間を省く」選択が、将来的に何倍もの時間とお金、そして心労につながることを忘れてはいけません。
投稿者プロフィール

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公正証書は、あなたの権利を守り、より良い人生を送るために作成するものです。
そのためには、まずプロに相談したいところです。
横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
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