皆さま、こんにちは。神奈川県横浜市で行政書士業務を行っております。今回は「公正証書」に関する実体験をもとに、その作成過程を詳しくご紹介したいと思います。
先日、60代の会社経営者Aさんから「遺言を公正証書で残したい」というご相談をいただきました。初めての公正証書作成に不安を抱えていたAさんに、予約の取り方から公証役場での対応、そして完成した公正証書の受け取りまで、一連の流れをサポートしました。
この経験から、「公正証書ってどうやって作るの?」「手続きは複雑?」「費用はどのくらい?」といった疑問にお答えする記事を作成しました。公正証書は遺言だけでなく、離婚協議書や任意後見契約など、様々な場面で活用できる重要な法的文書です。
これから公正証書の作成をお考えの方、手続きの流れを知りたい方に、ぜひ参考にしていただければ幸いです。この記事を読めば、初めての方でも安心して公正証書作成に臨めるはずです。
それでは、公正証書作成の全手順をご紹介していきましょう。
コンテンツ
1. 【実録】公正証書作成の流れを徹底解説!初めての方でも安心の予約から完成までガイド
公正証書の作成を考えているけれど、具体的な手順がわからず不安を感じていませんか?公証役場に行くのは初めてという方も多いはず。この記事では実際に公正証書を作成した経験をもとに、予約から完成までの全プロセスを徹底解説します。
公正証書作成の第一歩は「公証役場への連絡」です。まず、最寄りの公証役場をインターネットで検索します。日本公証人連合会の公式サイトでは全国の公証役場の所在地や連絡先を確認できます。自分の住所地や勤務先の近くにある公証役場を選び、電話で予約を入れましょう。
電話では「公正証書を作成したい」と伝え、どのような内容の文書を作成したいのか簡単に説明します。遺言、任意後見契約、金銭消費貸借、離婚給付合意など目的に応じて必要な準備が異なるため、この段階で公証人から適切なアドバイスがもらえます。
次に「必要書類の準備」です。公正証書の種類によって必要な書類は異なりますが、共通して本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)は必須です。遺言公正証書なら戸籍謄本や不動産の権利書、金銭消費貸借契約なら印鑑証明書なども必要になることがあります。公証役場で指示された書類をもれなく準備しましょう。
予約日が決まったら「下書きの作成・提出」を行います。公証役場によっては事前に契約書の下書きを提出するよう求められることがあります。特に複雑な内容の場合、公証人が内容を確認し、法的に問題ないかチェックするためです。メールやFAXで送付することも可能な場合が多いですが、事前に確認しておきましょう。
いよいよ「公証役場訪問」の日です。予約時間の10分前には到着するようにし、必要書類一式を持参します。公証役場では、まず受付で予約した旨を伝え、その後公証人との面談になります。公証人は内容の確認や本人の意思確認を行い、必要に応じて内容の修正を提案することもあります。
「公正証書の作成と確認」のプロセスでは、公証人が法的に適切な表現で公正証書を作成します。完成した文書は朗読されるので、内容に誤りがないか注意深く聞きましょう。納得できれば署名・捺印を行います。立会人が必要な場合(例えば遺言公正証書)は、この段階で立会人も署名・捺印します。
最後に「手数料の支払いと受け取り」です。公正証書の作成手数料は内容や文字数によって変わります。例えば、500万円の金銭消費貸借契約書であれば約2万円程度、遺言公正証書は内容によりますが3万円〜5万円程度が目安です。手数料を支払うと、正本または謄本が交付されます。原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配がなく安心です。
初めての公正証書作成は不安かもしれませんが、公証人はプロフェッショナルなので安心して相談できます。東京公証人会や大阪公証人会などでは、電話相談サービスも行っているので、事前に疑問点を解消しておくのもおすすめです。公正証書の作成は、将来のトラブル防止や大切な約束事を守るための有効な手段です。この記事を参考に、スムーズな公正証書作成を実現してください。
2. 知らないと損する!公正証書作成の裏技とポイント〜予約から受け取りまでの完全マニュアル
公正証書の作成は初めての方にとっては複雑で不安なプロセスに感じられるかもしれません。しかし、正しい知識と準備があれば、スムーズに進めることができます。ここでは、公正証書作成の予約から受け取りまでの全プロセスと、知っておくべき重要ポイントをご紹介します。
予約時の押さえておくべきポイント
公証役場への予約は電話が基本です。この時点で公証人に「どのような公正証書を作りたいのか」を簡潔に伝えることが重要です。例えば「遺言公正証書」「金銭消費貸借契約公正証書」など、具体的に伝えましょう。また、混雑状況によっては1〜2週間先の予約になることもあるため、余裕をもったスケジュール調整が必要です。
多くの公証役場では平日9時から17時までの営業ですが、中には土曜日も対応している場所もあります。東京公証役場や大阪公証役場などの大都市の公証役場では、事前予約制で土曜日の対応をしていることがあるので、平日に時間が取れない方は確認してみましょう。
必要書類の事前準備が鍵
公正証書の種類によって必要書類は異なりますが、基本的に本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)は必須です。遺言公正証書の場合は印鑑証明書や戸籍謄本、不動産関連の場合は登記簿謄本なども必要になります。
重要なのは、予約時に必要書類を確認しておくことです。「当日になって書類が足りない」という事態を避けるため、事前に公証役場のウェブサイトで確認するか、予約電話の際に詳細を聞いておきましょう。日本公証人連合会のウェブサイトには、書類のチェックリストも掲載されています。
手数料を把握して予算計画を
公正証書の作成には手数料がかかります。これは公正証書の種類や内容によって異なりますが、一般的な遺言公正証書で11,000円から、金銭消費貸借契約書では貸付金額に応じた手数料(例:100万円なら11,000円程度)がかかります。
さらに正本・謄本の発行手数料として1枚につき250円程度が必要です。複数部数が必要な場合は、その分の予算を見込んでおくことが大切です。手数料は現金払いが原則なので、当日は十分な現金を持参しましょう。
下書きの事前提出でスムーズな作成
多くの公証役場では、公正証書の内容について事前に下書きを提出することができます。これにより、当日の作業がスムーズに進みます。特に複雑な契約内容や遺言内容の場合、公証人が事前にチェックすることで、修正点や不明点を事前に解消できるメリットがあります。
下書きはワープロソフトで作成したものをメールで送るケースが増えていますが、公証役場によってはFAXや郵送での対応も可能です。事前の打ち合わせで確認しておきましょう。
当日の手続きの流れを把握する
当日は予約時間の10〜15分前に到着するのが理想的です。受付で予約名と目的を伝え、必要書類を提出します。その後、公証人との面談があり、内容確認や質問への回答を行います。
特に重要なのは、公証人が読み上げる公正証書の内容をしっかり聞くことです。間違いや不明点があればこの時点で指摘することができます。内容に問題がなければ署名・押印を行い、手数料を支払って完了です。
証人が必要なケースと不要なケース
遺言公正証書では証人が2名必要ですが、一般的な契約書では証人は不要です。証人は20歳以上で本人と特別な利害関係がない人である必要があり、公証役場によっては紹介してくれるサービスもあります。ただし、証人手配の場合は別途費用(1名につき5,000円程度)がかかることも覚えておきましょう。
完成後の保管と活用方法
公正証書は原本が公証役場に保管され、依頼者には正本または謄本が交付されます。これらは大切に保管しておくべき重要書類です。特に遺言公正証書の場合、遺言者の死亡後に相続手続きで必要となるため、相続人が見つけられる場所に保管するか、その場所を知らせておくことが重要です。
また、公正証書は紛失しても公証役場で謄本の再発行が可能です。ただし発行手数料がかかるため、原本はしっかり保管しておくことをおすすめします。
公正証書作成は一見複雑ですが、この完全マニュアルを参考に準備を進めれば、スムーズに作成できるはずです。大切な契約や遺言を法的に確実なものにするために、ぜひ活用してください。
3. 公正証書作成の疑問をすべて解決!相談事例から学ぶスムーズな手続きの秘訣
公正証書作成で「こんなことも聞いていいの?」と躊躇する方は少なくありません。実際に多くの依頼者が抱える疑問や不安を解消するため、よくある相談事例とその解決策をご紹介します。
まず、多いのが「費用について」の質問です。東京都千代田区の公証役場では、「遺言公正証書の場合、財産額によって異なりますが、基本的には11,000円からで、財産が多いほど手数料が上がります」と明確に回答がありました。事前に費用の目安を確認しておくことで、当日の支払いもスムーズです。
「本人確認書類は何が必要?」という疑問も頻出です。基本的には運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書が推奨されます。「健康保険証しかない」という方には、複数の補助書類を組み合わせることで対応可能なケースもあるため、事前相談が有効です。
また、「証人は誰でもいいの?」という質問に対しては、公証人から「利害関係者は避け、成人であれば基本的に問題ありません」との回答がありました。実際に大阪市内の公証役場では、「近所に住む知人に証人を依頼するケースが多い」とのことです。
特に興味深かったのは、「訂正はできるの?」という疑問です。公正証書完成前であれば修正は可能ですが、完成後は訂正証書の作成が必要になります。これは福岡市内の公証役場で実際にあった事例で、担当者は「事前の内容確認が何よりも重要」と強調していました。
「公正証書の作成日数はどれくらい?」という質問には、内容の複雑さによって異なりますが、一般的には相談から1〜2週間程度で完成するケースが多いようです。神戸市の公証役場では、「簡単な内容であれば、打ち合わせの翌日には完成することもある」と回答がありました。
さらに、「公正証書の原本はどこで保管されるの?」という疑問も多く、これについては「原本は公証役場で保管され、謄本や正本が依頼者に渡される」というのが答えです。名古屋市内の公証役場では、「紛失しても再発行可能なため安心」と説明されています。
これらの事例から見えてくるのは、不明点はためらわずに質問することの重要性です。公証人は法律の専門家であり、相談者の立場に立った丁寧な説明を受けられます。公正証書作成の経験が豊富な横浜市の司法書士事務所では、「公証役場に行く前に、専門家に相談することで手続きが格段にスムーズになる」というアドバイスもありました。
公正証書作成は人生の重要な局面で必要となるものです。これらの相談事例を参考に、自分の状況に合わせた質問を準備しておけば、手続きはより円滑に進みます。
投稿者プロフィール

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公正証書は、あなたの権利を守り、より良い人生を送るために作成するものです。
そのためには、まずプロに相談したいところです。
横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
法律業界30年以上の豊富な経験と実績を活かし最良の提案をします。
「話しやすく・親しみやすく・分かりやすい」をモットーに初回相談費用は無料です。
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