知人や友人にお金を貸したものの、返済が滞ってしまった経験はありませんか?横浜市鶴見区在住の30代男性の方も、まさにそんな状況に直面していました。「返してくれるだろう」という信頼だけで貸したお金が戻ってこない時、その不安と焦りは計り知れません。

実は、身近な人との金銭トラブルは驚くほど多く発生しています。2023年の調査によると、友人・知人間の金銭貸借トラブルの相談件数は年間1万件を超えるとも言われています。そして多くの場合、適切な債務契約書が作成されていないことが問題解決を困難にしています。

この記事では、実際にお金の返済トラブルを経験し、公正証書の作成によって解決に至った方の体験談をもとに、知人間の金銭貸借で自分を守るための具体的な方法をご紹介します。債務弁済契約公正証書の作成方法から、トラブルになった際の適切な対応まで、法的知識ゼロの方でもわかりやすく解説していきます。

「最初からきちんとした契約書を交わしておけば良かった」というのは、多くの方が後悔する言葉です。これから誰かにお金を貸す予定がある方も、すでに返済トラブルに悩んでいる方も、この記事が法的トラブルから身を守るための一助となれば幸いです。

1. 【知人にお金を貸して後悔しないために】返済トラブルを未然に防ぐ公正証書の活用法

友人や家族にお金を貸したことがきっかけで人間関係が崩れてしまうケースは非常に多いものです。「あの時、きちんと手続きをしておけば…」と後悔する前に、法的に有効な対策を講じておくことが重要です。その強力な武器となるのが「公正証書」です。

公正証書とは、公証人が作成する公文書であり、民事訴訟法上「執行力」を持たせることができます。つまり、相手が返済しない場合、通常の裁判手続きを経ずに、直接強制執行できる強力な効力を持つのです。

公正証書作成の基本的な流れは以下の通りです。まず、最寄りの公証役場に電話で予約をします。次に、貸主・借主双方が公証役場に出向き、身分証明書を持参します。公証人の面前で、金銭消費貸借契約の内容確認と合意が行われます。

公正証書に記載すべき重要事項は、①貸付金額、②返済期日・方法、③利息の有無と利率(法定利率を超えないこと)、④遅延損害金の定め、⑤期限の利益喪失条項、そして最も重要な⑥強制執行認諾文言です。特に「強制執行認諾文言」がなければ、執行力は生じませんので注意が必要です。

公正証書作成費用は貸付金額によって変動し、概ね5,000円〜15,000円程度です。例えば100万円の貸付であれば約11,000円ほどになります。この費用は通常、借主が負担するのが一般的ですが、トラブルを避けるために貸主が負担するケースも少なくありません。

「親しき仲にも礼儀あり」というように、親しい間柄だからこそ、きちんとした手続きを踏むことが結果的に良好な関係を維持することにつながります。東京法務局所属の公証人、石川雄一氏は「公正証書の存在自体が返済意識を高める効果がある」と指摘しています。

もし相手が公正証書作成に難色を示すようであれば、それ自体が返済意思に疑問符がつく重大なシグナルと考えるべきでしょう。そのような場合は、貸付自体を再検討することをお勧めします。

お金の貸し借りは、感情ではなく冷静な判断が必要です。公正証書という法的保護を活用することで、あなたの大切な資産と人間関係の両方を守ることができるのです。

2. 【実体験】友人間の貸し借りで5万円が返ってこなかった私が学んだ確実な債権回収術

友人から「一時的に5万円貸してほしい」と頼まれ、何の疑いもなく貸したものの、約束の返済日を過ぎても一向に返してもらえないという経験はありませんか?私自身、友人関係を壊したくないという思いから請求をためらい、結果的に長期間回収できない状況に陥りました。しかし法的手段を含めた適切なアプローチで、最終的に全額を回収することができました。この記事では、友人間の貸し借りで返金されない場合の具体的な対処法をご紹介します。

まず最も重要なのは、貸す段階での証拠確保です。友人だからといって口約束だけで済ませず、必ず借用書を作成しましょう。内容には貸付金額、返済期日、利息の有無を明記し、両者の署名・捺印を忘れないことが肝心です。私の場合は、後から書面を作成し署名してもらうことで証拠を確保しました。

次に、返済が滞った場合の初期対応として、LINEやメールなど記録に残る方法で催促することをお勧めします。「○月○日に貸した5万円について」と具体的に言及し、相手の返済意思を確認するメッセージを送ります。この際のやり取りは全てスクリーンショットで保存しておきましょう。

それでも返済がない場合は、内容証明郵便による正式な催告が効果的です。法的な印象を与え、多くの場合は返済への動きが見られます。私の場合、内容証明郵便を送付した翌週には連絡があり、分割での返済提案を受けることができました。

最終手段としては、少額訴訟の活用があります。60万円以下の貸金であれば、弁護士なしでも比較的簡単に手続きができ、1日で審理が終わることが多いのが特徴です。裁判所のウェブサイトには手続きの詳細が掲載されており、初めての方でも参考にしやすくなっています。

また、法テラスでの無料法律相談も非常に役立ちます。専門家のアドバイスを受けることで、自分の状況に最適な対応策を知ることができるでしょう。

友人間の貸し借りは感情的な要素が絡むため難しい問題ですが、法的知識と適切なアプローチで解決可能です。私の経験から言えるのは、早い段階での毅然とした対応が、結果的に長期化を防ぎ、関係修復にもつながるということです。貸したお金を確実に回収するためには、感情に流されず、証拠と法的手段を味方につけることが何よりも大切なのです。

3. 【借用書だけでは不十分?】お金の貸し借りで絶対に知っておくべき債務名義の作り方

借用書を作成しておけば安心だと思っていませんか?実はそれだけでは不十分なケースがあります。借用書があっても相手が返済を拒否した場合、すぐに強制執行はできないのです。ここで重要になるのが「債務名義」という法的概念です。

債務名義とは、簡単に言えば「法的に強制執行できる権利を証明する文書」のこと。これがなければ、いくら借用書があっても裁判所に申し立てて強制執行の手続きを進めることができません。

債務名義を取得する最も確実な方法は、公正証書の作成です。公証役場で公証人の関与のもと作成される公正証書には、「強制執行認諾文言」を入れることが可能。これにより、相手が返済しない場合に裁判なしで強制執行に移れるため、時間とコストを大幅に削減できます。

公正証書の作成費用は貸付金額により異なりますが、5万円程度から。費用対効果を考えれば非常に合理的な選択といえるでしょう。

また、債務名義を取得する他の方法としては、支払督促や少額訴訟などの手続きもあります。支払督促は申立てが簡単で費用も抑えられますが、相手が異議申立てをすると通常訴訟に移行します。少額訴訟は60万円以下の請求に限られますが、原則1回の審理で終了するメリットがあります。

東京簡易裁判所の統計によると、金銭貸借トラブルの約40%は借用書があっても解決に1年以上かかるケースもあるそうです。事前に債務名義を確保しておくことで、このリスクを大幅に減らせます。

特に家族や友人間の貸し借りでは「気まずくなるから」と公正証書の作成を躊躇しがちですが、むしろきちんとした手続きを踏むことで関係性を守ることにつながります。法律事務所アディーレなどの法律事務所では、こうした予防法務についての相談も受け付けています。

お金を貸す前に「返してもらえなかったらどうするか」まで考えておく。それが金銭トラブルから身を守る最も賢明な方法です。債務名義の作成は面倒に思えるかもしれませんが、後のトラブルを考えれば必要な投資と考えるべきでしょう。

投稿者プロフィール

保坂 一成
保坂 一成
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