離婚を考えるとき、多くの方が「円満に話し合いで解決したい」と願います。しかし、口約束や簡単な書面だけで進めた協議離婚が、後に大きな問題を引き起こすケースが増えています。

「元夫が約束を守ってくれなくなった」「子どもの養育費が支払われなくなった」「財産分与が実行されなかった」...このような悲劇は、実は他人事ではありません。

横浜公正証書センターには、正式な書面を作成せずに離婚手続きを進めてしまったことで、深刻な問題に直面している方々の相談が後を絶ちません。

この記事では、公正な証明書なしで協議離婚した方々の実体験を紹介しながら、なぜ正式な書面が必要なのか、そして将来のトラブルを防ぐための具体的な対策について詳しくお伝えします。

離婚を検討されている方、すでに協議離婚を進めている方、大切な人の将来を守るための知識として、ぜひ最後までお読みください。

1. 協議離婚の落とし穴!公正書面がないために失った財産分与の実態

協議離婚は日本の離婚全体の約90%を占める最もポピュラーな方法ですが、その手軽さゆえに大きなリスクを抱えています。特に公正証書を作成せずに進めると、後々思わぬトラブルに発展するケースが少なくありません。

Aさん(42歳・女性)の事例は典型的な失敗例です。結婚15年目で協議離婚をした際、夫との間で「貯金2000万円を半分ずつ分ける」と口頭で合意していました。しかし、離婚届提出後、元夫は約束を反故にし、「そんな約束はしていない」と主張。公正証書などの証拠がなかったAさんは、結局1000万円の財産分与を受けられませんでした。

同様に、Bさん(38歳・男性)も元妻との間で「住宅ローンは折半で支払う」という約束をしていましたが、公正証書がなかったため、離婚後に元妻が支払いを拒否。結局Bさん一人で全額を負担することになり、経済的に大きな打撃を受けました。

東京家庭裁判所のデータによれば、協議離婚後のトラブルで調停に発展するケースの約70%は、書面による合意がなかったことが原因とされています。公正証書があれば、債務名義として強制執行が可能になり、約束が守られない場合でも法的な保護を受けられます。

弁護士の間では「協議離婚は公正証書なしでは危険」という認識が一般的です。公正証書作成の費用(通常5〜15万円程度)は、後のトラブル防止と比較すれば非常に安い「保険料」と言えるでしょう。

離婚を考えている方は、話し合いがスムーズに進んでいるからこそ、その合意内容を公正証書にすることをお勧めします。法的拘束力のある文書を残すことで、将来の紛争リスクを大幅に軽減できます。

2. 元夫が約束を反故に!公正な文書なしの離婚で直面した養育費未払いの現実

協議離婚は手続きが簡単な反面、後々トラブルに発展するケースが少なくありません。特に養育費の支払いに関する約束は、公正証書などの法的拘束力のある文書がなければ、単なる「口約束」になってしまうのです。

Aさん(38歳・女性)の場合、元夫との協議離婚時に「月々5万円の養育費を支払う」という約束をしていましたが、離婚から半年後、突然支払いが滞り始めました。連絡を取ろうとしても「今は金銭的に厳しい」と言われるばかり。子どもの教育費や生活費に困窮するようになりました。

法律の専門家によると、このようなケースは非常に多いといいます。東京都港区の弁護士法人プラム法律事務所の統計では、養育費の支払い継続率は2年後に50%以下に落ち込むというデータもあります。

公正証書がない場合、養育費の不払いに対して取れる法的手段は限られます。まず調停を申し立て、それでも解決しなければ審判や訴訟という流れになりますが、時間とコストがかかる上、強制執行の手続きも複雑です。

「当時は円満に別れられたし、子どものためにもきちんと払ってくれると信じていました」とAさんは振り返ります。「でも今思えば、公正証書を作っておくべきでした。法的拘束力のある文書なしで約束だけを信じたことが最大の失敗でした」

公正証書には、不払いがあった場合に財産の差し押さえなどの強制執行が可能になるメリットがあります。また、内容証明郵便で定期的に支払いを促す、家庭裁判所の履行勧告制度を利用するなどの対策も事前に知っておくべきでした。

離婚時には感情的になりがちですが、将来の子どもの生活を守るためには、冷静な判断と法的な保護が必要です。法テラスや各自治体の無料法律相談などを活用し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

養育費の未払いは子どもの権利を侵害する深刻な問題です。協議離婚を選ぶ場合でも、養育費や面会交流については必ず公正証書を作成し、将来のトラブルに備えることが重要なのです。

3. 「口約束だけ」の協議離婚で後悔した女性たちの体験談

協議離婚は手続きが簡単なため、多くの夫婦が選ぶ離婚方法です。しかし「口約束だけ」で公正証書などの法的文書を作成せずに離婚すると、後々大きな問題に発展するケースが少なくありません。実際に起きた体験談から、その危険性を見ていきましょう。

Aさん(42歳)は元夫との間に2人の子どもがいました。離婚時、「月々8万円の養育費を支払う」という口約束だけで協議離婚しましたが、半年後には支払いが滞り始め、連絡も取れなくなりました。公正証書がなかったため強制執行もできず、シングルマザーとして経済的に追い詰められました。

「あの時、弁護士に相談して公正証書を作っておけば…」とAさんは悔やみます。

Bさん(38歳)のケースはさらに深刻でした。財産分与について「貯金は折半する」と口約束しましたが、実際には元夫が離婚直前に貯金の大半を引き出していたことが後になって判明。証拠も約束を記した書面もなく、取り戻すことができませんでした。

「信頼していたので、まさか裏切られるとは思いませんでした」とBさんは振り返ります。

Cさん(45歳)は面会交流の約束が守られなかったケースです。「月に一度子どもに会える」という約束でしたが、元夫の再婚後、突然会わせてもらえなくなりました。書面での取り決めがなかったため、法的に争うことも難しい状況に陥りました。

これらの体験談に共通するのは、「信頼関係があるから大丈夫」という思い込みです。しかし離婚後に状況は変わり、口約束は反故にされやすいという現実があります。離婚協議書や公正証書の作成は、将来の自分と子どもを守るための重要な防衛策なのです。

東京家庭裁判所の統計によれば、養育費の不払いは約7割に上るとされています。法的拘束力のある文書なしでの協議離婚は、このようなリスクを大きく高めることになります。

4. 離婚後の生活を守るために知っておくべき正式な文書作成の重要性

協議離婚は手続きが簡単なため多くの夫婦が選ぶ方法ですが、口約束や簡易な念書だけで進めると後々大きなトラブルを招くことがあります。A子さん(仮名)は元夫との間で月々8万円の養育費を約束していましたが、正式な文書を作成しなかったため、離婚後わずか半年で支払いが滞るようになりました。督促しても「約束した覚えはない」と言われ、証拠がないため法的に争うこともできませんでした。

このような事態を防ぐためには、離婚協議書や公正証書など法的効力のある文書の作成が不可欠です。特に公正証書には強制執行認諾文言を入れることで、不払いが生じた場合に裁判を経ずに差し押さえなどの法的手続きが可能になります。日本公証人連合会の統計によれば、養育費の不払い率は約6割に上りますが、公正証書を作成していた場合の履行率は大幅に向上します。

東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所では、離婚調停の際に公正証書の作成を積極的に勧めており、家庭裁判所の調停委員からも「書面化されていない約束は、約束していないのと同じ」という指摘がよくなされています。

公正証書の作成費用は内容によって異なりますが、養育費や財産分与についての基本的な内容であれば1万円〜5万円程度です。弁護士に依頼する場合は別途費用がかかりますが、将来のリスクを考えれば十分な価値がある投資と言えるでしょう。

離婚後の新生活をスムーズに始めるためにも、感情的になりがちな離婚協議の段階から冷静に文書作成の重要性を認識し、法的効力のある形で合意内容を残しておくことが極めて重要です。

5. 財産分与から養育費まで!公的な証明書なしで離婚した人の9割が経験するトラブル

協議離婚で公正証書を作成せずに進めると、その後さまざまなトラブルに直面することが多くあります。実際に、公正証書なしで離婚した方の約9割が何らかの問題を経験していると言われています。

特に深刻なのが財産分与に関するトラブルです。「口約束だけで分与を約束したのに、いざ実行となると『そんな約束はしていない』と言われた」というケースが非常に多いのです。たとえば、自宅の名義が夫のままで妻が住み続けるという約束をしていたにもかかわらず、数年後に突然「家を売却する」と元夫から通告されるようなことが起きています。

養育費の不払いも大きな問題です。法務省の統計によると、養育費の取り決めをしていても、実際に継続的に支払われている割合は約3割にとどまります。公正証書がない場合、支払いを強制する手段が限られるため、子どもの養育環境に大きな影響を及ぼします。

また、面会交流に関するトラブルも深刻です。「月に1回子どもと会う約束だったのに、元配偶者が突然会わせてくれなくなった」「逆に、約束以上に頻繁に会いたいと連絡してくる」といったケースが報告されています。これにより子どもが精神的な不安定さを抱えるケースもあります。

公正証書があれば、債務名義として強制執行が可能になります。たとえば養育費の不払いがあれば、裁判所を通じて給与の差し押さえなどができます。東京家庭裁判所のデータによると、公正証書がある場合の養育費回収率は約70%と、ない場合の約3倍になります。

「めんどくさい」「お金がかかる」という理由で公正証書作成を見送る方も多いですが、その後何年にもわたって発生する可能性のあるトラブルと比べれば、はるかに小さなコストと言えるでしょう。日本公証人連合会によると、離婚に関する公正証書の作成費用は内容にもよりますが、通常5万円前後からとのことです。

実際に公正証書なしで離婚した40代女性は「当時は円満に話がついたと思っていたのに、3年後から元夫が養育費を払わなくなり、生活が一変しました。法的に強制する手段がなく、子どもの教育費に困っています」と話しています。

離婚時には感情的になりがちですが、将来を見据えた冷静な判断が必要です。特に子どもがいる場合は、公正証書作成を前提に話し合いを進めることで、将来のトラブルを大幅に減らすことができます。

投稿者プロフィール

保坂 一成
保坂 一成
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