
皆さま、こんにちは。横浜の行政書士事務所のスタッフです。
最近、70代の男性から「将来認知症になったときの財産管理が心配」という相談を受けました。奥様は既に他界されており、お子さまは遠方にお住まいで、「自分の判断能力が低下したときに、誰が財産を管理してくれるのだろう」という不安を抱えていらっしゃいました。
この方のように、将来の財産管理について不安を感じている方は少なくありません。特に高齢化社会が進む中で、認知症などによって自分で財産の管理ができなくなったときのことを考える方が増えています。
そこで今回は、そうした不安を解消するために役立つ「任意後見制度」についての相談事例をご紹介します。当事務所での実際の対応事例を通じて、任意後見契約の基本から手続きの流れ、そして実際にどのようなメリットがあるのかをわかりやすくお伝えします。
将来の不安を「今」解消するための第一歩として、この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。認知症対策や財産管理について考えるきっかけになりましたら、ぜひ最後までお読みください。
コンテンツ
1. 【専門家が解説】任意後見契約で将来の財産管理の不安を解消する方法
高齢化社会の進展に伴い、認知症や判断能力の低下に備えた財産管理の重要性が増しています。「将来、自分が判断能力を失った場合、誰が財産を管理するのか」という不安を抱える方は少なくありません。そんな不安を解消する制度として「任意後見制度」があります。任意後見契約とは、本人が判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ信頼できる人(任意後見人)に、財産管理や身上監護に関する事務について代理権を与える契約です。
任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、本人の意思が明確に記録されます。任意後見人には配偶者や子どもなどの親族のほか、弁護士や司法書士などの法律専門家を選ぶことができます。特に複雑な資産がある場合や、家族間で争いが予想される場合は、中立的な立場の専門家を任意後見人に選ぶことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
任意後見制度の大きな特徴は、本人の意思が尊重されることです。法定後見制度と異なり、誰に、どのような権限を与えるかを本人があらかじめ決めておくことができます。例えば「不動産の売却については子Aに任せるが、預金の管理は弁護士Bに任せる」といった細かい指示も可能です。また、任意後見監督人が選任されることで、任意後見人の不正行為を防止する仕組みも整っています。
実際の運用では、判断能力が低下した時点で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、これにより任意後見契約の効力が発生します。早めに準備しておくことで、認知症などになった場合でも、自分の望む方法で財産管理ができる安心感を得られるでしょう。東京都の司法書士会や弁護士会では無料相談会も定期的に開催されており、専門家のアドバイスを受けることができます。将来の不安を取り除くためにも、ぜひ任意後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
2. 認知症に備えて今すべきこと:任意後見制度を活用した財産管理の安心ガイド
認知症は誰にでも起こりうる可能性がある病気です。厚生労働省の推計によると、65歳以上の高齢者のうち約7人に1人が認知症と言われています。認知症になると、自分の財産を適切に管理することが難しくなり、悪質な詐欺や不当な契約などのリスクにさらされる可能性が高まります。そこで重要になるのが、認知症になる前に備えておく「任意後見制度」の活用です。
任意後見制度とは、将来、判断能力が低下した際に備えて、あらかじめ自分が信頼できる人(任意後見人)を選び、どのような支援をしてもらいたいかを契約で決めておく制度です。この制度を利用することで、認知症になっても自分の意思が尊重され、安心して生活を送ることができます。
具体的に今すべき準備としては、まず信頼できる任意後見人を選ぶことが重要です。家族や親族が一般的ですが、専門知識を持つ弁護士や司法書士などの専門家に依頼するケースも増えています。東京司法書士会や第一東京弁護士会などでは、任意後見人の相談窓口を設けています。
次に、任意後見契約の内容を検討します。財産管理の範囲、医療や介護に関する希望、生活費の使い方など、細かく指示しておくことができます。例えば、「預金は月に20万円まで生活費として使用可能」「自宅は売却せず住み続ける」などの具体的な指示を盛り込むことが可能です。
また、任意後見制度は発効のタイミングも重要です。一般的には医師の診断書など、判断能力の低下を証明する書類をもとに家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから正式に始まります。みずほ信託銀行や三井住友信託銀行などの金融機関では、任意後見制度と連動した財産管理サービスも提供しています。
さらに、任意後見契約と並行して、判断能力が不十分になるまでの間の財産管理を委託する「財産管理等委任契約」を結んでおくことも有効です。これにより、認知症の初期段階から切れ目のない支援を受けることができます。
任意後見制度を利用するには公証役場での公正証書の作成が必要です。費用は基本的に11,000円程度からですが、契約内容の複雑さによって変動します。日本公証人連合会のホームページでは最寄りの公証役場を検索できます。
認知症は突然発症することもあるため、元気なうちから備えておくことが大切です。自分の財産を守り、自分らしい生活を続けるための重要な選択として、任意後見制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
3. 家族の将来を守る任意後見制度の基礎知識:財産管理の不安解消事例と手続きの流れ
高齢化が進む現代社会において、認知症や判断能力の低下に備えた財産管理の重要性が高まっています。「親の財産管理が心配」「自分の老後に備えたい」という不安を抱える方々にとって、任意後見制度は強力な味方となります。この制度は、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおくことで、財産管理の不安を解消できる仕組みです。
任意後見制度の最大のメリットは「自分で選んだ人に、自分で決めた内容の支援をしてもらえる」点にあります。例えば、Aさん(75歳)は一人暮らしで子どもがいませんでした。将来認知症になった場合の財産管理に不安を感じ、信頼できる甥と任意後見契約を結びました。数年後、軽度の認知症と診断されたAさんですが、甥が任意後見人として銀行取引や不動産管理を支援したことで、資産を守りながら安心した生活を送ることができました。
任意後見契約の手続きの流れは以下のとおりです。まず、公証役場で公正証書による契約を結びます。この際、後見人になる人(任意後見受任者)と、どのような支援を受けたいかを具体的に決めておきます。契約時には、司法書士や弁護士などの専門家に相談すると安心です。次に、判断能力が低下した際には、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。この申立ては、本人や親族、任意後見受任者が行うことができます。裁判所による審査を経て任意後見監督人が選任されると、いよいよ任意後見契約が発効します。
実際の費用としては、公正証書作成費用が約1万〜2万円、任意後見人への報酬が月額2万〜5万円程度が一般的です。また、任意後見監督人への報酬として月額1万〜2万円程度が必要となります。これらの費用は本人の財産から支払われますが、事前に契約で明確に定めておくことが大切です。
家族信託や成年後見制度など他の制度との違いを理解することも重要です。任意後見制度は本人の意思を最大限尊重できる点が最大の特徴で、自分の望む財産管理方法を事前に決めておけることが強みです。親族間のトラブルを防止する効果もあり、「兄弟で親の介護や財産管理について揉めたくない」という方にも有効な選択肢となります。
将来の不安に備える第一歩として、専門家への相談をおすすめします。地域の司法書士会や弁護士会、社会福祉協議会などでは無料相談会も開催されています。早めの準備が、あなたと家族の安心を守ります。
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