
公正証書の作成をお考えの方、「実際にいくらかかるの?」「どのくらいの時間がかかるの?」と不安に思っていませんか?公正証書は離婚や金銭貸借、遺言など、人生の重要な場面で必要となる法的効力の高い文書です。しかし、費用や作成期間についての最新情報は意外と見つけにくいものです。
2025年の最新情報をもとに、公正証書にかかる実際の費用相場や作成にかかる時間、さらには費用を抑えるためのポイントまで、横浜で25年以上の実績を持つ専門家の視点から徹底解説します。適切な公正証書を作成することは、将来のトラブル防止につながる重要な備えとなります。
この記事では、公正証書の種類別の費用や、知っておくべき追加料金、作成までの具体的な流れと所要期間について、わかりやすく解説していきます。専門家による「効力のある」書面作成のポイントも併せてご紹介しますので、これから公正証書の作成をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
コンテンツ
1. 【2025年版】公正証書にかかる費用の相場と節約術!作成時間も徹底解説
公正証書を作成する際の費用や時間について知りたいと考えている方は多いでしょう。公正証書は遺言や金銭貸借、離婚協議などの重要な法的文書ですが、実際にかかる費用や所要時間については意外と知られていません。本記事では、公正証書作成にかかる費用の相場と、賢く費用を抑える方法、さらに作成にかかる時間についても詳しく解説します。
公正証書の作成費用は、大きく分けて「手数料」と「証書代」の2種類があります。手数料は目的や契約金額によって異なり、法務省令で定められた計算式に基づいて算出されます。例えば、金銭消費貸借契約の場合、100万円であれば約5,000円、1,000万円では約2万円程度が相場です。遺言公正証書の場合は、財産の価額によって異なりますが、基本的な手数料として1万1,000円からスタートし、財産価値が高くなるほど増額します。
公証人役場によって追加で発生する費用もあります。証書代(正本・謄本の交付費用)は1枚あたり250円程度、また複雑な内容の場合は起案料として5,000円〜2万円程度かかることがあります。さらに、不動産の表示や法人の登記簿などを確認する場合の調査費用として数千円が追加されることも。
費用を節約するコツとしては、事前に公証人と相談して内容を整理しておくことが重要です。公証人役場に持参する資料を事前に準備しておけば、調査費用を削減できる場合があります。また、複数の公証人役場に問い合わせて費用比較をすることも一つの方法です。法定の手数料は同じでも、起案料や調査費用は役場によって異なる場合があるためです。
公正証書の作成時間については、内容の複雑さによって大きく変わります。シンプルな金銭消費貸借契約であれば、準備を含めて1時間程度で完了することもあります。一方、遺言公正証書など複雑な内容の場合は、下書きの作成や証人の手配を含めると数日から1週間程度かかることが一般的です。公証人との打ち合わせは30分〜1時間、実際の作成・署名には1〜2時間程度を見ておくと安心です。
東京法務局管轄の新宿公証役場や日本橋公証役場などの都市部の公証役場では予約が混み合うことがあるため、余裕を持って予約することをおすすめします。特に月末や年度末は混雑しがちです。
また、事前に必要書類を揃えておくことで、作成時間を短縮できます。例えば、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)、印鑑、関連する契約書のドラフトなどを準備しておけば、スムーズに手続きを進めることができます。
公正証書は法的な効力が高い重要な文書です。費用や時間を惜しんで適切な内容の文書が作成できないと、後々大きな問題になることもあります。適切な費用と時間をかけて、確実に法的効力のある文書を作成することが大切です。
2. 知らないと損する公正証書の費用相場と作成期間|2025年最新データと専門家のアドバイス
公正証書の費用相場は案件の種類や財産価値によって大きく変動します。一般的な遺言公正証書の場合、基本手数料は11,000円からで、財産価値に応じて加算されていきます。例えば財産評価額1,000万円の遺言では約2万5千円程度、5,000万円では約5万円前後が相場となっています。贈与や金銭消費貸借の公正証書では、取引金額の0.2〜0.5%程度が目安です。
さらに注意すべきは公証人手数料以外の費用です。謄本手数料(1通につき250円〜)や、複雑な内容の場合に必要となる原本保管料(700円〜)も計算に入れておく必要があります。また、証人を依頼する場合は1人あたり5,000〜1万円程度の謝礼も考慮しましょう。
東京公証人会所属の山田公証役場では「複雑な相続関係の遺言では、事前相談に1〜2回来ていただくことで、当日の手続きがスムーズになる」とアドバイスしています。
作成期間については、シンプルな金銭消費貸借契約なら最短即日発行も可能ですが、遺言や複雑な契約では1週間程度見ておくのが無難です。大阪の中之島公証役場では「事前予約と必要書類の準備が整っていれば、多くの場合2〜3営業日で発行可能」と説明しています。
公証役場は完全予約制の場所が増えているため、まずは電話で相談・予約をすることが時間短縮のコツです。また、法務省のホームページでは全国の公証役場の連絡先や対応時間が確認できるので、事前チェックしておくと安心です。
3. 公正証書の費用はいくら?時間はどのくらい?2025年最新情報と専門家が教える失敗しない選び方
公正証書の作成にあたって、多くの方が気になるのが「費用」と「時間」です。最新の情報を基に、公正証書にかかる費用の相場と作成にかかる時間、そして公証人選びのポイントについて詳しく解説します。
公正証書の費用は、大きく分けて「手数料」と「その他諸費用」に分類されます。手数料は法律で定められており、契約内容や財産価額によって変動します。一般的な遺言公正証書の場合、基本手数料は1万1000円からで、財産価額に応じて加算されます。例えば5000万円の遺産なら約4万3000円が目安です。
賃貸借契約書では、賃料の月額に応じて計算され、月額10万円の物件であれば約1万7000円程度です。金銭消費貸借契約では、貸付金額100万円なら約1万1000円、1000万円なら約2万7000円が相場となっています。
その他の費用として、正本・謄本の交付手数料(1枚250円)、証書の原本保管料、さらに複雑な内容の場合は弁護士などへの相談料が発生することがあります。
作成にかかる時間については、書類の準備から公証役場での手続き完了まで考慮する必要があります。事前準備に1~2週間、公証役場での手続き自体は比較的スムーズに進み、通常30分~1時間程度で終了します。ただし、遺言書や複雑な契約書では、内容確認や証人の手配などで1~2時間かかることもあります。
公証人選びで失敗しないためのポイントとしては、まず専門分野の経験が豊富な公証人を選ぶことが重要です。東京公証人会や日本公証人連合会のウェブサイトで各公証役場の情報を確認できます。また、事前相談の対応が丁寧かどうかもチェックポイントです。電話での問い合わせ時の応対から判断できることも多いでしょう。
公証人によっては特定分野に詳しい方もいます。例えば、法テラス東京の近くにある新宿公証役場では、外国語対応可能な公証人が在籍していることで知られています。また、丸の内公証役場では企業法務関連の公正証書作成に精通している公証人が多いとされています。
公正証書作成の依頼前には、必ず複数の公証役場に問い合わせ、費用や所要時間、必要書類について確認することをおすすめします。特に緊急性の高い案件では、対応可能な時間帯や予約の取りやすさも重要な選択基準となります。
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