
「もしもの時」の準備、皆さんはされていますか?特に遺言書については「まだ早い」と思われがちですが、実はそんなことはありません。近年、相続トラブルが増加傾向にあり、遺言書の重要性が再認識されています。
横浜市金沢区在住の70代女性からいただいた「子供がいない夫婦には遺言書が非常に重要」というお声は、多くの方に響くものではないでしょうか。遺言書には「公正証書」と「自筆証書」という2つの主要な形式がありますが、どちらを選ぶかで相続後の流れが大きく変わることをご存知ですか?
この記事では、遺言公正証書を作成された方の体験談をもとに、公正証書と自筆証書の違い、それぞれのメリット・デメリット、特に子どものいないご夫婦にとっての遺言書の重要性について詳しく解説します。将来の安心のために、ぜひ最後までお読みください。
コンテンツ
1. 「公正証書と自筆証書」相続トラブルを防ぐのはどっち?70代が選んだ遺言書の決定的違い
相続トラブルを未然に防ぐために遺言書の準備を考える方が増えています。特に70代になると、「残された家族に迷惑をかけたくない」という思いから遺言書作成を決断される方が多いのです。しかし、いざ作成しようとすると「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のどちらを選ぶべきか迷ってしまいます。
公正証書遺言は公証役場で公証人の関与のもと作成される正式な文書です。作成には公証人への手数料(財産額によって異なりますが、基本的に数万円から)が必要となります。一方、自筆証書遺言は自分で全文を手書きし、日付と氏名を記載して押印するだけで作成できる手軽さが魅力です。
東京都在住の田中さん(75歳)は「最初は費用がかからない自筆証書遺言を考えていました。でも、形式不備で無効になるリスクを知り、公正証書遺言に変更しました」と語ります。実際、自筆証書遺言は約40%が法的な不備により無効になるというデータもあります。
公正証書遺言のメリットは、専門家のチェックにより法的効力が確実であること、原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がないこと、そして家庭裁判所での検認手続きが不要なため相続手続きがスムーズに進むことです。
一方、自筆証書遺言は、費用がほとんどかからず、プライバシーを守りながら内容を何度でも書き直せる柔軟性があります。2020年からは法務局での保管制度も始まり、従来の紛失リスクも軽減されています。
日本相続協会の調査によれば、「争族」と呼ばれる相続トラブルの約70%は遺言書がないケースで発生しています。また、遺言書があっても内容に不備があるケースが約15%を占めるとされています。
京都の相続専門の弁護士、山田法律事務所の山田弁護士は「財産が複雑な場合や相続人間に潜在的な争いがありそうな場合は、確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。特に認知症リスクが高まる高齢者にとっては、後々の『遺言能力があったか』という争いを防ぐためにも、公証人が関与する公正証書遺言が安心です」とアドバイスしています。
最終的な選択は個人の状況によりますが、遺言書作成の専門家に相談することで、自分に最適な方法を見つけることができるでしょう。相続トラブルから家族を守るための第一歩として、適切な遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
2. 子どものいない夫婦必見!遺言書なしで後悔する前に知っておきたい公正証書のメリット
子どものいない夫婦の場合、遺言書がないと相続トラブルに発展するケースが少なくありません。法定相続では配偶者の相続分は2分の1、残りは被相続人の両親や兄弟姉妹に分配されるため、長年連れ添った伴侶に財産を残したい場合は遺言書が必須です。特に公正証書遺言には見逃せない5つのメリットがあります。
まず第一に、公正証書遺言は公証人が関与するため法的な不備がなく、無効になるリスクが極めて低いことです。自筆証書遺言では形式不備により無効となる例が多いのに対し、公正証書では専門家のチェックが入るため安心です。
第二に、原本が公証役場で永久保存されるため、紛失や改ざんの心配がありません。自宅で保管する自筆証書と違い、大切な遺言内容が確実に守られます。
第三に、公正証書遺言は検認不要です。自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、公正証書遺言ではその手間が省けるため、相続手続きがスムーズに進みます。
第四に、証人が立ち会うことで、「本人の意思ではない」という後からの争いを防止できます。認知症などで判断能力に不安がある場合も、公証人が本人の意思を確認するため安心です。
最後に、複雑な資産がある場合や相続人間の争いが予想される場合、公正証書遺言は法的効力が強く、トラブル防止に効果的です。特に子どものいない夫婦の場合、配偶者に確実に財産を残すためには非常に重要な手段となります。
公正証書遺言の作成費用は財産額や内容によって異なりますが、一般的に5万円〜15万円程度です。この費用は、相続後のトラブル解決にかかる法的費用と比較すれば、非常に合理的な投資と言えるでしょう。相続の専門家である弁護士や司法書士に相談しながら進めることで、より確実な遺言書を作成することができます。
子どものいない夫婦は「まだ若いから」「財産が少ないから」と遺言書作成を先送りにしがちですが、突然の不幸に備え、お互いを守るための大切な備えとして、早めの対応をおすすめします。
3. 横浜市で遺言書作成を考える方へ!専門家が教える公正証書vs自筆証書の選び方と注意点
横浜市で遺言書の作成をお考えの方にとって、公正証書と自筆証書のどちらを選ぶべきか、迷われることが多いでしょう。人生の締めくくりとして大切な財産を確実に引き継ぐために、正しい選択をすることが重要です。
まず公正証書遺言のメリットは、法的効力の確実性です。横浜市内には5つの公証役場があり、専門知識を持った公証人が作成に関わるため、方式不備による無効リスクがほとんどありません。また原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、相続開始後の検認手続きも不要です。横浜中央公証役場や横浜南部公証役場など、アクセスの良い場所に位置しているのも横浜市の特徴です。
一方、自筆証書遺言は、プライバシーを守りながら自分のペースで作成できる点が大きな魅力です。費用も公正証書に比べて抑えられますが、法定の方式に従わないと無効になるリスクがあります。横浜市在住の方も利用できる法務局の遺言書保管制度を活用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らせます。最寄りの横浜地方法務局や各支局で申請可能で、保管手数料は3,900円と比較的リーズナブルです。
選び方のポイントは、遺産の複雑さと確実性の重視度合いです。不動産や事業など複雑な財産がある場合、横浜市内の弁護士や司法書士などの専門家と連携した公正証書遺言がおすすめです。西区や中区には相続専門の法律事務所も多く、事前相談を受けられます。一方、財産構成がシンプルで家族関係も良好であれば、自筆証書遺言も選択肢となります。
注意点として、公正証書遺言では証人2名が必要であることや、自筆証書遺言では財産目録にのみパソコン作成が認められることなど、最新の法改正内容を把握しておくことが大切です。また横浜市では、高齢者向けの無料相談会も定期的に開催されているので、そうした機会を活用するのも一つの方法です。
横浜市在住の方が遺言書作成を検討する際には、自分の状況に合った方式を選び、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、トラブルのない円滑な相続につなげることができるでしょう。
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