近年、多様な生き方が認められる時代になり、事実婚を選択するカップルが増えています。しかし、法律上の婚姻関係にないことで生じる様々な不安や問題に直面している方も少なくありません。特に「もしもの時」の財産分与や相続について悩まれている方は多いのではないでしょうか。
横浜市金沢区にお住まいの20代女性からは「事実婚を選んだ私たちを理解してくれる人はまだまだ多くありません。そこで少しでも情報を集めようと思っていたときに、先生のことを知りました。今回作成いただいた公正証書は、私たちにとっての『宝物』です」というお声をいただきました。
実は、事実婚でも公正証書を活用することで、法的な保障を得ることができるんです。本記事では、事実婚カップルが安心して生活するための公正証書の作成方法や活用法について、具体的な事例を交えながらご紹介します。これから事実婚を考えているカップルや、すでに事実婚状態にあるけれど将来が不安という方に、ぜひ参考にしていただきたい内容となっています。
コンテンツ
1. 事実婚カップル必見!法的保障を得るための公正証書作成ガイド
婚姻届を提出していない事実婚カップルは、法的な配偶者としての権利が認められないため、万が一のときに深刻な問題に直面することがあります。特に相続においては、法律婚の配偶者が当然に持つ権利が事実婚パートナーには認められないのが現状です。しかし、公正証書を活用することで、ある程度の法的保障を得ることが可能です。
公正証書とは、公証人が作成する公文書であり、高い証明力と執行力を持っています。事実婚カップルが作成すべき重要な公正証書には、遺言書、養育に関する合意書、財産分与に関する契約書などがあります。
特に遺言公正証書は最も重要で、これがなければパートナーへの財産継承が極めて困難になります。法定相続人がいる場合、事実婚パートナーには自動的な相続権がないため、あらかじめ遺言で明確に意思表示をしておく必要があります。
公正証書作成の手順としては、まず地域の公証役場に電話で予約し、必要書類(本人確認書類、関係する財産の資料など)を準備します。公証人との打ち合わせでは、両者の意向を明確に伝え、法的に有効な文書になるよう専門的アドバイスを受けることが重要です。
費用は内容により異なりますが、一般的な遺言公正証書であれば1万円から3万円程度が目安です。複雑な内容や高額な財産が関わる場合は、それに応じて費用が変動します。
東京都内の公証役場では、休日対応や出張サービスを行っているところもあり、忙しい方でも利用しやすくなっています。日本公証人連合会のウェブサイトでは最寄りの公証役場を検索できるので、まずはそこから情報収集するとよいでしょう。
事実婚カップルの法的保障は、自ら積極的に行動しなければ得られません。公正証書の作成は手間と費用がかかりますが、将来のリスクを考えれば必要不可欠な投資と言えるでしょう。
2. 【体験談あり】事実婚でも安心!相続トラブルを防ぐ公正証書の重要性
事実婚カップルが直面する最大の不安は「法的保護の弱さ」です。特に相続の場面では、法律婚と異なり自動的な相続権が認められないため、大きなトラブルに発展するケースが少なくありません。
40代のAさんは、10年以上パートナーと事実婚状態で暮らしていました。「まさか彼が突然亡くなるとは思わなかった」と振り返るAさん。遺言書がなかったため、パートナーの財産はすべて法定相続人である遠縁の親族に渡ってしまったのです。共に築き上げた生活基盤を一瞬で失った悲劇でした。
このような事態を防ぐためには、「公正証書遺言」の作成が効果的です。公正証書遺言は法的効力が強く、自筆証書遺言と違い紛失や偽造のリスクがありません。事実婚パートナーへの財産分与を明確に記載することで、法定相続人による異議申し立てにも強く対抗できます。
また、遺言書と併せて「死因贈与契約公正証書」の作成も検討すべきでしょう。これは特定の財産を死亡時に特定の相手に贈与する契約で、遺言よりも法的拘束力が強いという特徴があります。
実際に行政書士事務所で相談に応じた50代カップルは、「これで将来への不安が解消された」と安堵の表情を見せていました。二人で築いた住まいを事実婚パートナーに確実に残すための公正証書を作成したことで、精神的な安心を得られたのです。
公正証書の作成費用は内容により異なりますが、基本的には5万円〜15万円程度。この投資が将来のトラブルや数百万円単位の損失を防ぐことを考えれば、決して高くはありません。
事実婚カップルの権利を守るためには、早めの法的対策が不可欠です。公証役場での公正証書作成には予約が必要で、本人確認書類や財産に関する資料を準備する必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、大切なパートナーとの未来を守る選択をしましょう。
3. 知らないと損する!事実婚関係でも財産を守る公正証書の活用術
法律上の婚姻関係がない事実婚カップルには、法定相続人としての権利が認められていません。しかし、公正証書を活用することで、パートナーの財産を守る方法があります。まず押さえておきたいのが「遺言公正証書」です。これを作成しておけば、法定相続人がいる場合でも遺留分の範囲内で、事実婚パートナーに財産を残すことが可能です。
また「死因贈与契約公正証書」も有効な手段です。これは特定の条件(死亡など)が成立した場合に財産を移転する契約で、公正証書にすることで効力が強化されます。さらに生前からの対策として「共有財産契約公正証書」を作成し、住居や重要な財産を共有名義にしておくことも検討価値があります。
事実婚でも使える公的支援として、「指定代理請求制度」があります。これは公正証書で代理人を指定しておくことで、パートナーが意思表示できない状態になった場合に年金や保険金を受け取れる仕組みです。また「任意後見契約公正証書」を作成しておけば、判断能力が低下した際の財産管理や身上監護についてもパートナーに委任できます。
公正証書作成には、法務局で発行される印鑑証明書と実印が必要です。費用は内容によって異なりますが、基本的に証書の原本作成料、正本交付料、そして証人への報酬が発生します。一般的な遺言公正証書であれば、5〜15万円程度が目安となるでしょう。
公正証書は日本全国どこの公証役場でも作成可能ですが、事前予約が必要です。法的効力を最大化するためには、専門家(行政書士や弁護士)のアドバイスを受けながら準備することをおすすめします。事実婚関係でも、きちんと法的対策を講じることで、大切なパートナーと築いた財産を守ることができるのです。
投稿者プロフィール

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公正証書は、あなたの権利を守り、より良い人生を送るために作成するものです。
そのためには、まずプロに相談したいところです。
横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
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