
将来の安心のために遺言書を作成したいけれど、専門家に依頼するとどのような手順で進むのか、費用はどれくらいかかるのか不安に感じてはいませんか?特に、ご夫婦にお子様がいらっしゃらない場合、遺産相続の手続きは複雑になりがちであり、しっかりとした対策が求められます。
先日も横浜市金沢区にお住まいの70代のお客様より、公正証書遺言の作成をご依頼いただきました。お子様のいらっしゃらないご夫婦で、セミナーをきっかけに遺言の重要性を痛感され、当事務所のサポートにより無事に手続きを完了されました。「大変満足するものができ、一安心した」という温かいお言葉とともに、遺言執行者への就任も任せていただき、将来への不安を解消するお手伝いができたことを嬉しく思います。
本記事では、実際に当事務所に寄せられたこのような喜びの声をもとに、行政書士に依頼する場合の具体的な作成フローや、公証役場の手数料を含めた費用の実態について詳しく解説いたします。これから公正証書遺言の作成を検討されている方にとって、実用的な情報となれば幸いです。
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1. 行政書士との打ち合わせから完成まで!公正証書遺言作成の具体的なステップ
遺言書の中でも法的効力が極めて高く、紛失や改ざんのリスクがない「公正証書遺言」。これを行政書士に依頼した場合、どのような手順で作成が進むのでしょうか。自分一人で進めるにはハードルが高い公証役場との複雑なやり取りも、専門家のサポートがあれば驚くほどスムーズに完了します。ここでは、最初の相談から遺言書が手元に届くまでの標準的な実務フローを解説します。
まず最初のステップは、行政書士との「初回面談・ヒアリング」です。ここでは、「誰に」「どの財産を」「どれくらい」渡したいかという遺言者の希望を詳細に伝えます。相続人の構成や財産の種類(不動産、預貯金、有価証券など)を正確に把握する必要があるため、手元にある固定資産税の納税通知書や預金通帳のコピーなどを持参すると、より具体的なアドバイスを受けることが可能です。
方針が固まったら、次は「調査および必要書類の収集」へと進みます。公正証書遺言を作成するには、本人の戸籍謄本や印鑑登録証明書、財産を受け取る受遺者の住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書など、多岐にわたる公的書類が必要です。平日日中に役所へ行く時間が取れない場合でも、行政書士に依頼すれば職務上請求によってこれらの書類収集を代行してもらえるため、依頼者の手間は大幅に軽減されます。
必要書類が揃い財産調査が完了すると、「遺言書原案の作成と公証人との事前調整」に入ります。ここが行政書士に依頼する最大のメリットと言えるプロセスです。法的に有効であることはもちろん、遺留分への配慮など将来の相続トラブルを未然に防ぐ内容になるよう、行政書士が綿密な文案を作成します。作成された原案をもとに、行政書士が公証人と直接連絡を取り合い、法的なチェックや当日のスケジュール調整を全て代行します。依頼者は基本的に、作成当日まで待機しているだけで構いません。
最終段階は「公証役場での作成当日」です。予約した日時に実印を持って公証役場へ出向きます。公正証書遺言の作成には、利害関係のない証人2名の立会いが法律で義務付けられていますが、通常は依頼した行政書士やその事務所スタッフが証人を務めるケースが一般的です。公証人が遺言の内容を読み上げ、本人と証人が内容に間違いがないことを確認して署名・捺印を行います。最後に公証人が署名して手続きは完了となり、その場で遺言書の正本や謄本を受け取ることができます。原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失の心配もありません。
このように、行政書士に依頼することで、複雑な書類集めや公証人との専門的な打ち合わせを一任でき、確実かつ迅速に遺言書を完成させることができます。
2. 公証役場の手数料や専門家への報酬など気になる費用の内訳について
行政書士に公正証書遺言の作成を依頼する場合、発生する費用は大きく分けて「公証役場に支払う公定の手数料」「行政書士への報酬」「実費」の3つで構成されています。これらは遺言に残す財産の総額や相続人の人数、依頼する事務所の料金体系によって変動するため、事前に内訳を正しく理解しておくことが重要です。
まず、公証役場の手数料について解説します。これは公証人手数料令という政令で定められた法定費用であり、全国どこの公証役場を利用しても金額は同じです。手数料は遺言の目的となる財産の価額(目的価額)に基づいて計算されます。例えば、相続人1人に対して譲る財産が1,000万円以下の場合は11,000円、3,000万円以下の場合は23,000円、5,000万円以下の場合は29,000円といった形で段階的に設定されています。財産総額が1億円未満の場合には、さらに「遺言加算」として11,000円が追加されることが一般的です。また、公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合は、手数料が5割増しになるほか、日当や交通費が別途必要になります。
次に、行政書士への報酬です。現在は報酬規定が自由化されているため、事務所ごとに料金設定が異なりますが、一般的な相場としては7万円から15万円程度が目安となります。この報酬には、遺言書の文案作成、公証役場との事前打ち合わせ、必要書類の収集代行などが含まれるケースが多いです。財産額が大きくなるにつれて報酬額が加算される料金体系を採用している事務所も多く見られます。ここで注意したいのが、基本料金の安さだけで判断しないことです。初期提示額が安くても、書類収集費用や作成完了時の成功報酬が別料金となっている場合、最終的な支払総額が高額になることもあるため、見積もりの段階でトータルの金額を確認しましょう。
最後に、その他の実費についてです。遺言書作成には、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの公的書類が不可欠であり、これらの取得手数料がかかります。数千円から、相続関係が複雑な場合は1万円を超えることもあります。また、公正証書遺言の作成には証人2名の立ち会いが必要ですが、身近に適任者がいない場合は、行政書士に証人の手配を依頼することになります。その際、証人1名につき1万円程度の日当が発生することも費用の内訳として覚えておくと良いでしょう。
このように、遺言書作成の費用は「公証人手数料(法定)+行政書士報酬(自由)+実費」の合計となります。自身の財産状況では総額でいくら位になるのか、無料相談などを活用して具体的な試算を出してもらうのがスムーズな手続きの第一歩です。
3. 遺言執行者の指定も重要!お子様のいないご夫婦が専門家に依頼するメリット
お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、どちらか一方が亡くなった際の相続手続きは、想像以上に複雑化するリスクをはらんでいます。ご両親が既に他界されている場合、配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪)も法定相続人となるためです。残された配偶者がすべての財産を引き継ぐためには、これら親族全員の実印と印鑑証明書が必要な遺産分割協議を行わなければならず、関係性が希薄な場合は精神的にも大きな負担となります。
こうした事態を回避するために最も有効なのが、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書の作成です。兄弟姉妹には遺留分がないため、法的に有効な遺言書があれば、原則として配偶者に財産を集中させることが可能になります。しかし、遺言書を書くだけでは不十分なケースがあります。そこで重要になるのが「遺言執行者」の指定です。
遺言執行者とは、亡くなった方に代わって遺言の内容を実現する権限を持つ人物のことです。行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことには、以下のような大きなメリットがあります。
まず、相続発生後の手続き負担を大幅に軽減できる点です。遺言書があっても、預貯金の解約や不動産の名義変更といった手続きは発生します。高齢の配偶者が一人で戸籍謄本を収集し、平日の日中に金融機関や法務局を回るのは体力的に厳しいものです。行政書士を執行者に指定しておけば、これらの煩雑な手続きをすべてプロに任せることができ、配偶者は安心して生活を守ることができます。
次に、親族間のトラブル防止に役立つ点です。たとえ法的に有効な遺言であっても、財産をもらえなかった兄弟姉妹から不満が出る可能性はゼロではありません。第三者であり法律知識を持つ行政書士が執行者として間に入ることで、感情的な対立を抑え、粛々と手続きを進めることができます。
公正証書遺言の作成支援から、将来の遺言執行まですべてワンストップで依頼できる行政書士は、お子様のいないご夫婦にとって心強いパートナーとなります。将来の安心を確実なものにするためにも、遺言書の作成とあわせて遺言執行者の指定を検討することは非常に合理的です。
投稿者プロフィール

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横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
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