こんにちは、横浜の行政書士事務所で相続や成年後見のサポートを担当しています。先日、80代のお父様を持つ50代の女性から「親が認知症になったらどうしよう」という不安の声をいただきました。実は、このようなご相談は年々増加傾向にあります。

ご両親の老後や認知症に備えて、どのような準備ができるのか悩まれている方は多いのではないでしょうか。特に「任意後見契約」については「必要性は理解しているけれど、具体的な手続きがわからない」というお声をよく耳にします。

この記事では、実際にお父様の任意後見契約を結ばれたAさんのケースをもとに、契約の始め方から具体的な費用、専門家の選び方まで、親の財産と尊厳を守るための完全ガイドをお届けします。横浜市内で実際に行った相続手続きや成年後見制度の活用例も交えながら、わかりやすく解説していきます。

認知症になってからでは遅い場合もある「任意後見契約」。大切な親の将来を守るための第一歩を、この記事で踏み出してみませんか?

1. 親の認知症に備える!司法書士が解説する任意後見契約の始め方完全ガイド

親の認知症リスクが現実味を帯びてくると、財産管理や身上保護をどうすべきか悩みが尽きません。「親が認知症になったらどうしよう」という不安は、多くの方が抱える切実な問題です。任意後見契約は、そんな将来の不安に今から備える有効な法的手段です。

任意後見契約とは、本人が判断能力を失った場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活面のサポートを依頼しておく契約です。法定後見制度と異なり、本人の意思を最大限尊重できるのが大きな特徴です。

契約の始め方は意外とシンプルです。まず、親御さんと十分に話し合い、将来の生活や財産管理についての希望を確認します。次に、任意後見人となる人選を慎重に行います。家族や親族が適任の場合もありますが、専門的知識を持つ司法書士や弁護士などの専門家に依頼するケースも増えています。

契約内容を決める際のポイントは、財産管理の範囲、医療や介護に関する決定権限、報酬額などを明確にすることです。親の希望を反映した契約にするため、具体的な生活の希望や大切にしたい価値観についても話し合っておきましょう。

実際の契約は公証役場で行います。公証人の関与が必須となるため、最寄りの公証役場に相談の上、必要書類(本人確認書類、戸籍謄本など)を準備します。公証人による厳格な確認を経て公正証書が作成され、正式な契約となります。

東京司法書士会や日本公証人連合会のホームページでは、任意後見契約についての詳しい情報が提供されています。不安や疑問点があれば、まずはこれらの専門機関や地元の司法書士事務所に相談してみることをお勧めします。

実際に契約を結んだ方からは「親の意思を尊重した将来設計ができて安心した」「家族間のトラブルを未然に防げた」という声も多く聞かれます。親御さんの判断能力があるうちに、将来への備えとして任意後見契約を検討してみてはいかがでしょうか。

2. 親の財産と尊厳を守る「任意後見契約」とは?具体的な手続きと費用を解説

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分の財産管理や介護、医療などに関する事柄を任せる人(任意後見人)と、その内容を契約しておく制度です。親が元気なうちに結んでおくことで、認知症などになった後も親の意思を尊重した生活を守ることができます。

任意後見契約の特徴は「自己決定権の尊重」にあります。法定後見制度とは異なり、後見人の選任や委任する事務の範囲を本人が自由に決められるのが最大のメリットです。親自身が信頼できる人に、どこまでの権限を与えるかを決められるため、より親の意向に沿った支援が可能になります。

任意後見契約を結ぶ具体的な手続きは以下のとおりです:

1. 公証役場での契約締結:任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。最寄りの公証役場で、本人(親)、任意後見受任者(将来の後見人)、証人2名が立ち会って契約を結びます。

2. 契約内容の決定:財産管理、身上監護(医療・介護に関する決定など)について、どこまでの権限を委任するか具体的に決めます。例えば「不動産の管理・処分」「預貯金の管理」「介護サービス契約の締結」などを明記します。

3. 登記申請:契約締結後、法務局で任意後見契約の登記を行います。これにより、将来必要になったときに迅速に任意後見監督人選任の申立てができます。

費用については、大きく分けて以下の項目がかかります:

- 公正証書作成費用:11,000円~13,000円程度
- 登記費用:4,000円程度
- 任意後見人への報酬:契約内容により異なりますが、月額2万円~5万円程度が一般的です
- 任意後見監督人への報酬:月額2万円程度(家庭裁判所が決定)

親が認知症などで判断能力が低下したと判断された場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。これにより任意後見契約が発効し、任意後見人は契約内容に基づいて親の財産管理や身上監護を行うことができるようになります。

実際の運用では、任意後見契約だけでなく、判断能力があるうちから財産管理などを委任する「財産管理等委任契約」と組み合わせる「移行型任意後見契約」が多く利用されています。これにより、親の判断能力の低下に合わせてシームレスなサポートが可能になります。

専門家への相談は必須です。司法書士や弁護士など、成年後見制度に詳しい専門家のアドバイスを受けながら、親の意思と財産を最適に守る契約内容を検討しましょう。

3. 実例から学ぶ!親の将来を安心サポートする任意後見契約の選び方と注意点

実際の任意後見契約のケースを通して、親の将来を守るための重要なポイントを見ていきましょう。東京都在住の佐藤さん(68歳)は認知症の家族歴があり、将来への不安から任意後見契約を結ぶことを決意しました。この事例を基に、任意後見契約の選び方と注意点を解説します。

まず、任意後見人の選定が最大のポイントです。佐藤さんは長年の付き合いがある弁護士に依頼しましたが、親族、司法書士、社会福祉士など選択肢は様々です。重要なのは、「信頼できる人物であること」「財産管理の知識があること」「本人の意思を尊重できること」の3点です。専門家に依頼する場合は日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会などの紹介制度を活用するのが安心です。

次に契約内容の範囲設定も重要です。大阪府の山田さん(72歳)は財産管理だけでなく、医療や介護に関する判断も含めた包括的な契約を結びました。具体的な権限範囲(預貯金管理、不動産処分、医療同意など)を明確にしておくことで、将来の混乱を防げます。

費用面では、公証役場での公正証書作成に5万円前後、さらに任意後見人への報酬(月2〜5万円程度)が発生します。名古屋の鈴木さん(65歳)は将来の経済状況を考慮し、報酬額に上限を設定しました。このように予算に合わせた柔軟な設計が可能です。

注意点としては、任意後見監督人の選任費用(10万円前後)と月々の監督人報酬(1〜3万円程度)も必要になることです。また、公正証書作成後すぐに効力が発生する「即効型」と、判断能力低下後に効力が発生する「移行型」があり、自分の状況に合った選択が必要です。

横浜市の高橋さん(70歳)のケースでは、契約後も定期的に内容の見直しを行い、状況変化に対応できるようにしています。これは非常に賢明なアプローチです。人生は変化するものなので、定期的な見直しの機会を設けることをおすすめします。

最後に、任意後見契約は親の意思が明確なうちに結ぶことが大切です。福岡県の田中さん(75歳)は軽度認知障害の診断直後に契約を結びました。早めの準備が後々の安心につながります。親との十分な対話を重ね、本人の希望を尊重した契約を心がけましょう。

実例から分かるように、任意後見契約は一律のものではなく、個人の状況や希望に合わせてカスタマイズできます。親の意思を尊重しながら、専門家のアドバイスも取り入れて、最適な契約を結びましょう。

投稿者プロフィール

保坂 一成
保坂 一成
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