近年、日本での外国人雇用が増加する中、適切な手続きを知らないがために思わぬトラブルや罰則を受けるケースが後を絶ちません。「どの書類が必要なの?」「手続きの期限はいつまで?」「入管法改正で何が変わったの?」など、疑問や不安を抱えている経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

横浜で行政書士事務所を運営している当事務所では、外国人雇用に関する相談を数多くお受けしています。実際の現場では、知識不足から思わぬミスを犯し、取り返しのつかない事態になるケースを数多く見てきました。

本記事では、2023年最新の法改正情報を踏まえ、外国人雇用の手続きにおいて必ず押さえておくべきポイントを専門家の視点から徹底解説します。在留資格の確認から雇用契約の締結、各種届出まで、実務に即した具体的なチェックリストもご紹介しますので、これから外国人スタッフを採用予定の方や、すでに雇用しているけれど不安がある方は、ぜひ最後までお読みください。

正しい知識と手続きで、企業も外国人スタッフも安心して働ける環境づくりをサポートします。

1. 2023年最新版:外国人雇用の書類手続きでよくある失敗例と対策ポイント

外国人雇用の手続きでは、書類の不備や期限の認識違いによるトラブルが頻発しています。最も多いのは在留資格の確認不足です。就労可能な在留資格か、業務内容に制限はないかを事前確認せず、入管法違反となるケースが少なくありません。例えば「留学」の在留資格では原則週28時間以内しか働けないため、これを超えると不法就労となります。対策としては、在留カードの表面に記載された在留資格と裏面の就労制限の有無を必ず確認しましょう。

次に多いのが、雇入れ・離職時の届出漏れです。外国人を雇用した場合、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を雇入れ後翌月10日までに提出する義務がありますが、これを忘れる企業が目立ちます。さらに在留期間更新時の確認漏れも危険です。在留期間が切れた状態で働かせると不法就労助長罪に問われる可能性があるため、期限管理は徹底すべきでしょう。

書類関連では、「特定技能」や「技能実習」など在留資格ごとに必要な書類や手続きが異なる点も混乱の原因です。入管庁やJITCOなどの専門機関が提供する最新情報を定期的に確認し、不明点は行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。東京入国管理局や大阪出入国在留管理局では外国人雇用に関する相談窓口も設けられています。

人手不足対策として外国人雇用を検討する企業が増える中、トラブル防止には正確な知識と手続きの徹底が不可欠です。チェックリストを作成し組織的に管理する体制づくりが、将来的なリスク回避につながるでしょう。

2. 入管法改正後に知っておくべき!外国人雇用の手続きチェックリスト完全ガイド

入管法改正により、外国人材の受け入れ態勢は大きく変化しています。企業が外国人を雇用する際には、以下のチェックリストを確認して適切な手続きを行いましょう。

雇用前の必須確認事項

まず雇用前に確認すべきは「在留資格」です。就労可能な在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などがあります。それぞれの資格によって、従事できる業務内容や期間が異なるため、採用予定の職種と合致しているか必ず確認してください。

特に注意が必要なのは「留学」や「家族滞在」など本来就労できない在留資格を持つ外国人です。これらの方を雇用する場合は「資格外活動許可」が必要で、週28時間以内などの就労制限があります。

雇用時の手続き

外国人を雇用する際は、以下の手続きが必要です:

1. 雇用契約書の作成: 日本語版と外国語版の両方を用意し、労働条件を明確に記載
2. 在留カードのコピー: 表面・裏面両方を取得し、在留資格や在留期間を確認
3. ハローワークへの届出: 雇入れから1ヶ月以内に「外国人雇用状況届出書」を提出
4. 社会保険・雇用保険の加入手続き: 条件を満たせば日本人同様に加入が必要

法改正によって新たに追加された項目として、特定技能の場合は「雇用契約支援等に関する費用負担の合意書」の作成が必須となりました。

在留期間更新時の企業側の対応

在留期間更新時には企業側のサポートが重要です。必要書類には「雇用証明書」「給与明細」「納税証明書」などがあります。特に直近の改正では審査基準が厳格化されており、適正な労働環境の提供が強く求められています。

更新申請は期間満了日の3ヶ月前から可能です。余裕を持った準備を心がけ、遅くとも1ヶ月前には申請するよう従業員に伝えましょう。

在留資格変更時の注意点

例えば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更など、在留資格の変更を希望する場合は、学歴や職歴と業務内容の関連性が重視されます。専門性や業務の具体的内容を説明できる資料を準備することが重要です。

最近の審査では、給与水準も重視されています。日本人と同等以上の給与を支払っているかどうかも審査のポイントとなりますので、適切な給与設計を行いましょう。

外国人雇用における法令遵守のポイント

1. 「偽装請負」の禁止: 実質的な雇用関係がある場合は直接雇用が原則
2. 賃金の適正支払い: 最低賃金法の遵守と同一労働同一賃金の徹底
3. 労働時間管理: 正確な労働時間の記録と適切な残業代の支払い
4. ハラスメント防止: 言語や文化の違いに配慮した職場環境の整備

法改正により、これらの遵守事項に違反した場合の罰則が強化されています。特に悪質なケースでは事業所名の公表なども行われる可能性があるため、コンプライアンス体制の強化が必須です。

外国人雇用の手続きは複雑ですが、このチェックリストを活用して適切な対応を心がけましょう。不明点がある場合は、行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

3. 「在留資格」から「雇用契約」まで!外国人スタッフ採用の完全ロードマップ

外国人スタッフの採用は一連の流れを把握することが重要です。まず確認すべきは採用したい外国人の「在留資格」です。就労可能な資格か、あるいは資格外活動許可の範囲内かを確認しましょう。特に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、業種に適した在留資格が必要です。

次に、採用条件の設定です。日本人と同等以上の給与水準が求められ、これは入管審査でもチェックされます。また、雇用契約書は日本語版だけでなく、外国人スタッフの母国語もしくは理解できる言語での準備が望ましいでしょう。

採用が決まったら、雇用契約締結後14日以内に「雇入れ届」をハローワークへ提出します。同時に「外国人雇用状況の届出」も必要です。健康保険や厚生年金などの社会保険への加入手続きも忘れずに行いましょう。

在留カードの確認も重要なステップです。在留期限や就労制限の有無を必ずチェックし、コピーを保管しておきましょう。在留期限が近づいたら、更新手続きのサポートも企業として考慮すべき点です。

また、外国人スタッフの受け入れ体制整備も欠かせません。日本の職場文化やルールを理解してもらうためのオリエンテーション、必要に応じた日本語研修の提供、そして職場の多言語化なども検討しましょう。

外国人材の採用は手続きが複雑ですが、このロードマップに沿って進めれば、スムーズな雇用が実現できます。不明点があれば、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。適切な手続きを踏むことで、企業も外国人スタッフも安心して働ける環境が構築できるのです。

4. 経営者必見!外国人雇用で罰則を受けないための正しい手続きとは

外国人労働者を雇用する際には、法令に沿った手続きが不可欠です。これを怠ると、罰則の対象となるリスクがあります。まず、外国人を雇い入れる場合、雇用主には「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。これは外国人労働者の雇入れから翌月の10日までにハローワークへ提出する必要があります。

この届出を怠った場合、「30万円以下の罰金」という厳しい罰則が科される可能性があります。また、届出書の虚偽記載も同様の罰則対象です。さらに重大なのは、在留資格のない外国人を雇用した場合で、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」という厳しい処分を受ける可能性があります。

適切な雇用手続きとしては、まず採用前に在留カードを確認し、就労可能な在留資格を持っているかを確認することが重要です。特に「技能実習」「特定活動」などの資格では、認められた範囲内の業務のみに従事できるため注意が必要です。次に、雇用契約書を複数言語で作成すると、後のトラブル防止になります。

また、雇用後も在留期限の管理を徹底し、更新手続きを適切にサポートすることが経営者の責任です。法務省の外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)では、外国人雇用に関する質問に多言語で対応しています。経営者自身が最新の制度を理解し、または専門家のサポートを受けながら、コンプライアンスを遵守した外国人雇用を実践しましょう。

5. 専門家が解説!外国人雇用手続きの盲点と事前に押さえるべき5つのポイント

外国人材の採用プロセスにおいて、多くの企業が見落としがちな盲点があります。ここでは、外国人雇用手続きを成功させるために押さえておくべき5つの重要ポイントを専門家の視点から解説します。

1つ目は「在留資格と実際の業務内容の一致」です。技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方に単純作業を主に行わせるなど、許可された活動範囲外の業務を任せると「資格外活動」となり、法令違反となります。入管法では在留資格ごとに認められる活動が明確に定められているため、採用前に予定業務が該当資格で許可されているか確認が必須です。

2つ目は「更新手続きの期限管理」です。在留期間の満了日は外国人によって異なるため、一括管理が難しく更新漏れが発生しやすい盲点となっています。満了日の3ヶ月前から申請可能なため、カレンダーやシステムを利用した組織的な管理体制の構築が重要です。法務省の「外国人雇用状況届出システム」などのツールも活用しましょう。

3つ目は「雇用条件の明確な説明責任」です。母国との労働慣行の違いから誤解が生じやすいため、雇用契約書は必ず母国語または理解できる言語で作成し、労働条件を明示する必要があります。特に残業や休日出勤、社会保険加入などの条件は入社前にしっかり説明することで、後のトラブルを防止できます。

4つ目は「社会保険・税金の適正処理」です。在留資格に関わらず、適用要件を満たせば日本人同様に社会保険加入が義務付けられています。国民健康保険や国民年金だけでは不十分なケースも多く、正しい手続きを怠ると脱法行為とみなされる可能性があります。また、母国との租税条約の確認も欠かせません。

5つ目は「生活サポート体制の整備」です。単なる労働力としてではなく、生活者として外国人材をサポートする体制が定着率向上の鍵となります。住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約などの初期サポートから、日本語学習支援、地域コミュニティとの交流機会の提供まで、包括的な支援体制が求められています。

これらのポイントを事前に押さえておくことで、外国人雇用に関する法的リスクを最小化し、外国人材の能力を最大限に活かせる職場環境を整えることができます。東京出入国在留管理局や各地方の出入国在留管理局の相談窓口、または行政書士などの専門家に相談することで、より具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

投稿者プロフィール

保坂 一成
保坂 一成
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