近年、結婚を控えたカップルの間で、結婚後の生活ルールや財産の取り扱いについて事前に取り決める結婚契約書を作成するケースが増加しています。実務の現場においても、単なる当事者間の合意書にとどまらず、公証役場で公正証書として作成したいというご相談を数多くお受けします。今回は、実務上の観点から、結婚契約書を公正証書にする深い理由と背景についてお話しいたします。

まず、当事者同士で作成した私文書と公正証書の最大の違いは、法的な証明力と強制執行力にあります。結婚契約書には、生活費の負担割合や、結婚前から所有している特有財産の帰属、さらには万が一離婚に至った際の財産分与や慰謝料に関する条項を盛り込むことが一般的です。もしこれらを私文書で定めた場合、将来的に言った言わないの争いになったり、無理やり署名させられたと主張されたりするリスクが払拭できません。公証人が関与する公正証書であれば、作成時に本人確認と意思確認が厳格に行われるため、合意の真正が強く推定され、後日の覆滅は極めて困難になります。

さらに実務上重要なのが、金銭の支払いに関する強制執行の容易さです。公正証書に約束を破った場合には直ちに強制執行に服する旨の執行認諾文言を記載しておくことで、裁判を経ることなく、給与や預貯金の差し押さえが可能になります。この法的拘束力の強さは、約束を遵守させるための強力な心理的抑止力として働きます。

また、内容の法的な有効性が担保される点も見逃せません。当事者だけで作成した書面の場合、日本の法律や公序良俗に反する条項が含まれてしまい、いざという時に無効と判断されるケースが散見されます。公正証書を作成する過程では、法律の専門家である公証人が事前に内容を審査します。例えば、横浜公証役場や関内公証役場といった実際の公証役場において、実務上認められる表現や法的要件を満たした条項へと調整が行われるため、法的に保護されないという事態を防ぐことができます。

そして、公正証書を作成するプロセスそのものにも大きな価値があります。法的に有効な文書に仕上げるためには、曖昧な約束を排除し、具体的な条件を双方で徹底的に話し合う必要があります。この緻密なすり合わせの過程を経ることで、お互いの価値観や金銭感覚への理解が深まり、結婚後の無用なトラブルを未然に防ぐ土壌が形成されるのです。

結婚契約書は、相手を縛るためのものではなく、双方が安心して結婚生活を送るための予防法務としての役割を担っています。将来の不確実なリスクに対して、最も確実かつ実効性の高い備えをしておくという意味で、公正証書という形式を選択することは、極めて合理的な判断と言えます。安心できる新しい生活のスタートに向けて、法的な裏付けを持った書面の作成は非常に意義のある選択です。

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保坂 一成
保坂 一成
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