
こんにちは。相続や遺言についてお悩みではありませんか?特に子供がいないご夫婦にとって、遺産をどのように引き継ぐかは重要な問題です。
先日、横浜市金沢区にお住まいの70代女性から「遺言公正証書を作成して大変満足している」という喜びの声をいただきました。この方は、ご夫婦お二人とも子供がおらず、将来の相続について不安を抱えていらっしゃいました。
遺言書は単なる財産分与の指示書ではなく、あなたの最後の意思表示として大切な役割を果たします。適切に作成された遺言書があれば、相続トラブルを防ぎ、大切な人々に安心を届けることができるのです。
この記事では、公正証書遺言の重要性や作成手続き、特に子供がいないご夫婦のための相続対策、そして70代からの終活における遺言書作成のポイントについて詳しく解説します。
横浜で30年以上の実績を持つ当事務所の知見を活かし、あなたの終活と相続の悩みを解決するヒントをお届けします。ぜひ最後までお読みください。
コンテンツ
1. 相続トラブルを防ぐ!行政書士が教える公正証書遺言の重要性と手続きの流れ
相続トラブルで家族関係が壊れてしまうケースは後を絶ちません。こうした悲しい出来事を防ぐための最も効果的な方法が「公正証書遺言」の作成です。公正証書遺言は他の遺言形式と比較して圧倒的な信頼性を持ち、相続開始後のトラブルを未然に防ぐ強力な手段となります。
公正証書遺言とは、公証人が作成する公的な文書であり、法的効力の面で最も安心できる遺言形式です。自筆証書遺言と違い、形式不備による無効リスクがほとんどなく、原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
公正証書遺言の作成手続きは、まず公証役場への事前予約から始まります。予約時には、遺言の概要や希望日時を伝えます。次に、遺言内容の検討と必要書類の準備を行います。不動産や預貯金などの財産情報、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要となるケースが一般的です。
公証役場での作成当日は、遺言者本人と証人2名の立会いのもと、公証人が遺言内容を読み上げ、内容に間違いがないか確認します。最後に遺言者と証人、公証人が署名・押印して完成です。この一連の流れを行政書士がサポートすることで、スムーズな遺言書作成が可能になります。
公正証書遺言の作成費用は、遺言内容や財産額によって変動しますが、基本的に11,000円からの公証人手数料に加え、証人費用や行政書士への報酬が必要です。しかし、この費用は相続トラブルを防ぐための保険と考えれば決して高くはありません。
特に注意したいのは証人の選定です。法律上、受遺者(遺言で財産をもらう人)やその配偶者、直系血族は証人になれません。中立的な立場の人を選ぶことが重要で、行政書士事務所では証人の手配もサポートしているケースが多いです。
公正証書遺言は一度作成したら終わりではありません。財産状況や家族関係の変化に応じて定期的な見直しが必要です。東京都内の行政書士事務所では、定期的な遺言内容の確認サービスを提供しているところもあります。
相続は避けられないものです。大切な家族が争うことなく円満に相続を進めるために、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
2. 子供がいない夫婦必見!遺言書で実現する安心の相続対策とは
子供がいない夫婦の場合、相続問題は特有の課題があります。法定相続では配偶者が財産の一部を取得できますが、残りは亡くなった方の血族(両親や兄弟姉妹など)に分配されることをご存知でしょうか。これにより、長年連れ添った配偶者が思わぬトラブルに巻き込まれるケースが少なくありません。
法定相続では、配偶者は財産の3/4を取得し、残りの1/4は被相続人の両親や兄弟姉妹などに分配されます。つまり、遺言書を残さないと、夫婦で築き上げた財産の一部が、普段交流のない親族に渡ってしまう可能性があるのです。
この問題を解決するためには、「包括遺贈」という方法が効果的です。これは「財産のすべてを配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成することで、大切なパートナーを守ることができます。
また、二次相続も考慮した「受遺者連続型遺贈」という方法も検討する価値があります。これは、配偶者が亡くなった後の財産の行き先も指定できる高度な遺言方法です。例えば「配偶者に全財産を相続させ、配偶者没後は○○財団に寄付する」といった指定が可能になります。
さらに、子供がいない夫婦の場合は「死後事務委任契約」の検討も重要です。これは、お墓の管理やペットの世話など、亡くなった後の様々な事務を誰かに委任する契約です。遺言書と併用することで、より安心な終活が実現できます。
このような対策を行うことで、子供がいない夫婦であっても、お互いを守り、望む形で財産を引き継ぐことが可能になります。遺言書は単なる財産分配の指示書ではなく、最愛のパートナーを守るための大切な「愛の証」と言えるでしょう。
3. 70代からの終活、今こそ始めよう!プロが解説する遺言書作成のポイント
70代に入ると、多くの方が「終活」という言葉を意識し始めます。特に遺言書の作成は、残された家族の争いを未然に防ぎ、自分の想いを確実に届けるための重要な手段です。しかし「まだ元気だから」と先延ばしにしてしまう方も少なくありません。実は70代こそ、ご自身の意思がはっきりしている今だからこそ、遺言書作成に最適な時期なのです。
遺言書作成において70代の方々が特に注意すべきポイントは3つあります。まず、財産の棚卸しを徹底的に行うこと。預貯金、不動産、株式、保険、貴金属など、すべての資産を書き出しましょう。意外と把握していない財産が見つかることもあります。
次に、相続人全員の現状を考慮すること。例えば、障がいを持つお子さんがいる場合や、疎遠になっている家族がいる場合など、特別な配慮が必要なケースでは、法定相続分にとらわれない配分を検討できます。公正証書遺言であれば、法的効力も高く安心です。
最後に、遺言執行者の指定を忘れないこと。東京都内の行政書士事務所などでは、遺言執行者の役割を引き受けるサービスも提供しています。例えば、「新宿遺言相談センター」では、遺言書作成から執行までをワンストップでサポートしています。
「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」という思いは誰しも持っているもの。その思いを形にするのが遺言書です。健康なうちに、ぜひ専門家に相談しながら、あなたの大切な想いを託す遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
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そのためには、まずプロに相談したいところです。
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