人生100年時代と言われる昨今、長く健康で過ごしたいと願う一方で、認知症への備えは誰にとっても他人事ではありません。「もしも自分の判断能力が低下してしまったら、築き上げてきた財産や残された家族はどうなるのだろう」という漠然とした不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

特に、お子様のいらっしゃらないご夫婦やおひとり様の場合、将来の財産管理や相続の手続きに対して、より一層の確実な備えが求められます。認知症を発症し判断能力が不十分になると、法的な手続きが困難になり、資産が凍結されてしまうリスクも生じます。

そこで重要となるのが、元気なうちに自身の意思を法的に明確にしておく「公正証書遺言」と、判断能力が低下した後の生活を支える「成年後見制度」の活用です。これらは片方だけでなく、双方向から検討することで、老後から死後の手続きまでを包括的に守る強力な盾となります。

先日も、横浜市金沢区にお住まいの70代のお客様より「子供がいないため将来が心配だったが、公正証書遺言を作成し遺言執行者を定めたことで、大変満足し一安心できた」という喜びのお声をいただきました。このように、専門家の力を借りて早めに対策を講じることは、心の平穏に直結します。

本記事では、認知症のリスクに備えるための公正証書遺言の重要性と、成年後見制度との相互補完的な関係性について詳しく解説いたします。将来の不安を解消し、心穏やかな毎日を過ごすためのヒントとしてお役立てください。

1. 認知症の発症により遺言書の作成が困難になるリスクと早期に公正証書を作成する重要性

「まだ元気だから大丈夫」と考えて遺言書の作成を先送りにしているうちに、認知症が進行してしまうケースは決して珍しくありません。法律上、遺言書を作成するためには、自分の財産を誰にどのように分けるかを理解し、判断する「遺言能力(意思能力)」が必要です。認知症と診断され、この遺言能力が失われたと判断されると、法的に有効な遺言書を作成することは極めて困難になります。

もし認知症の症状が出ている状態で無理に自筆証書遺言を作成したとしても、相続発生後に親族間などで「遺言作成時に本人の判断能力はなかったはずだ」と主張され、裁判で遺言の無効を争うトラブルに発展するリスクが高まります。せっかく家族への想いを残そうとしても、それが原因で骨肉の争いを招いてしまっては本末転倒です。

こうしたリスクを回避するために最も確実な方法が、判断能力がしっかりしている元気なうちに「公正証書遺言」を作成しておくことです。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者本人の意思と判断能力を確認した上で作成する公文書です。公証役場で厳重に原本が保管されるため、偽造や紛失の恐れがなく、自筆証書遺言に比べて極めて高い証拠能力と信頼性を持ちます。将来的に成年後見制度の利用を検討する場合であっても、事前に公正証書遺言で財産承継の意思を明確にしておくことは、スムーズな相続手続きと家族の安心を守るための重要な基盤となります。

2. 老後の財産管理から相続までを円滑にする成年後見制度と公正証書遺言の相互補完的な役割

高齢化社会が進む中で、多くの人が漠然とした不安を抱いているのが「認知症による資産凍結」と「死後の相続トラブル」です。これら2つの大きなリスクに対して、実はそれぞれ異なる法的な防波堤が存在します。それが「成年後見制度」と「公正証書遺言」です。これらは決して二者択一のものではなく、両者を組み合わせることで初めて、老後の生活から死後の資産承継までをシームレスに守ることが可能になります。ここでは、それぞれの制度が持つ役割と、なぜ両方が必要なのかという相互補完的な関係性について解説します。

まず、成年後見制度は「生前」の本人を守るための盾です。認知症などで判断能力が低下した場合、本人の代わりに財産管理や身上監護を行う人を法的に選任します。これにより、預貯金の引き出しができなくなる資産凍結のリスクや、悪質な訪問販売による被害などを防ぐことができます。しかし、成年後見人の任務は、原則として「本人が死亡した時点」で終了します。つまり、後見人は生前の財産を守ることはできても、死後にその財産を誰にどのように分けるかまでを決める権限は持っていないのです。

ここで重要になるのが「公正証書遺言」です。遺言は「死後」の財産の行方を指定するものであり、法的効力の強い公正証書にしておくことで、遺産分割協議を経ずにスムーズな承継が可能になります。成年後見制度を利用していたとしても、遺言がなければ、本人が亡くなった瞬間に遺産はいったん相続人全員の共有状態となり、改めて遺産分割協議が必要になります。もし相続人間で意見が対立すれば、せっかく後見人が守ってきた財産が原因で「争族」に発展しかねません。

つまり、成年後見制度と公正証書遺言は、本人の死亡という時点を境にバトンタッチをする関係にあると言えます。「生前の生活と財産を守る成年後見制度」と「死後の円滑な承継を実現する公正証書遺言」。この2つをセットで準備することは、認知症対策と相続対策の空白期間を埋める最も確実な方法です。特に、将来の判断能力低下に備えてあらかじめ後見人を選んでおく「任意後見契約」を結ぶ際には、同時に公正証書遺言を作成しておくことが、実務上でも強く推奨されています。

自分自身の安心のため、そして遺される家族の負担を減らすためにも、片方の制度だけで満足するのではなく、時間軸の異なる2つの制度を併用する「トータルサポート」の視点を持つことが重要です。公証役場や司法書士、弁護士などの専門家と相談しながら、ご自身のライフプランに合わせた最適な設計図を描いていきましょう。

3. お子様のいないご夫婦やおひとり様が安心して暮らすために知っておきたい遺言執行者の活用法

お子様のいないご夫婦や、いわゆる「おひとり様」として生活されている方にとって、ご自身の死後に発生する財産整理や各種手続きは大きな不安要素の一つです。配偶者や兄弟姉妹が高齢であったり、疎遠な甥や姪に迷惑をかけたくないと考えたりする場合、単に遺言書を作成するだけでは解決できない問題があります。そこで、公正証書遺言を作成する際にぜひ検討していただきたいのが「遺言執行者」の指定です。

遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現するために必要な一切の行為をする権限と義務を持つ人のことです。通常、遺言執行者が指定されていない場合、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きには、相続人全員の協力が必要となります。お子様のいないご夫婦の場合、相続権が配偶者だけでなく兄弟姉妹(場合によってはその代襲相続人である甥姪)にも及ぶため、普段交流のない親族全員から実印や印鑑証明書を集めるという、非常にハードルの高い作業が発生しかねません。

公正証書遺言の中で遺言執行者を指定しておけば、預貯金の解約や払い戻し、不動産の所有権移転登記、株式の名義書き換えなどの手続きを、執行者が単独で行うことが可能になります。これにより、残された配偶者や財産を受け取る受遺者に過度な負担をかけることなく、迅速かつスムーズに遺言内容を実現することができます。

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ誰でもなることができますが、相続法に関する専門的な知識や、平日日中の煩雑な事務処理が求められます。そのため、信頼できる親族がいない場合や、親族間のトラブルを避けたい場合は、弁護士、司法書士、行政書士といった国家資格を持つ法律の専門家や、信託銀行などの法人を指定するのが一般的かつ安心です。専門家を指定することで、感情的な対立が入る余地をなくし、厳格かつ中立に手続きを進められます。

さらに、おひとり様の老後対策としては、遺言執行者の指定に加えて、葬儀や納骨、住居の片付けや公共料金の精算などを行う「死後事務委任契約」を併せて締結しておくことも有効です。遺言だけではカバーしきれない死後の事務手続きを専門家に託すことで、将来への不安を大きく軽減し、現在の生活をより心豊かに送ることができるようになります。

投稿者プロフィール

保坂 一成
保坂 一成
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