結婚に際して夫婦間のルールを定める結婚契約書を公正証書として残すケースが、実務の現場でも急速に増加しています。単なる愛情の確認ではなく、将来的な法的リスクを最小限に抑えるための予防法務として、非常に重要な意味を持っています。しかし、市販のひな形をそのまま利用して作成された契約書には、実務上全く機能しない無効な条項が含まれていることが少なくありません。

実務において最も議論の的となるのが、財産分与と特有財産の線引きです。婚姻前から有していた財産や相続によって得た財産は特有財産とされますが、婚姻生活が長引くにつれて、共有財産との境界が曖昧になることが多々あります。例えば、特有財産である資金を元手に投資を行い、その運用益で生活を維持した場合、その利益が共有財産に該当するかどうかは複雑な判断を要します。したがって、契約書には単に「特有財産は分割しない」と記載するだけでなく、口座の管理方法や運用益の帰属先まで具体的に踏み込んだ条項を設けることが、将来の紛争を防ぐための必須条件となります。

また、作成した契約書を公証役場で公正証書にする際、公証人はその内容が強行法規や公序良俗に反していないかを厳格に審査します。よく見受けられるのが、「浮気をしたら全財産を譲る」「絶対に離婚しない」といった条項ですが、これらは法的に無効と判断され、公証人から修正を求められます。実務家としては、当事者の「ペナルティを与えたい」という真意を汲み取りつつ、慰謝料の予定額として合理的な範囲内の金額を設定するなど、法的に有効かつ執行可能な形に再構築するスキルが求められます。

さらに、公正証書にする最大のメリットは、金銭債務の不履行に対する強制執行認諾約款を付加できる点にあります。しかし、これも万能ではありません。婚姻費用の分担などを定めた場合、支払義務者の収入が著しく減少するなどの事情変更が生じた際、そのままの金額で強制執行が可能かというと、実務上は争いになる余地があります。そのため、収入の変動に応じた減額請求のプロセスや、協議の場を設ける前提条件をあらかじめ条項に組み込んでおくことが、真に機能する公正証書を作成するための重要なポイントです。

当事者双方の生活実態や将来のキャリアプラン、想定されるリスクを詳細にヒアリングし、法的な実効性を担保した条項を設計していくプロセスは、非常に緻密な作業です。表面的な取り決めにとどまらず、法的根拠に基づいた深い理解と実務経験を持って作成に向き合うことが、将来にわたって夫婦を守る堅牢な契約書を生み出す唯一の道となります。

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保坂 一成
保坂 一成
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