多様な生き方が尊重される現代において、入籍という形式にとらわれず「事実婚」を選択するカップルが増えています。しかし、法律婚とは異なり、パートナーにもしものことがあった場合、自動的に財産を受け継ぐ「相続権」がないという法的リスクについては、意外と知られていないのが現状です。

お互いを大切に想うからこそ、将来の不安を解消し、二人の関係を確かなものにしておきたい。そう考える方々にとって、二人の合意内容を公的な文書として残す「公正証書」の作成は、パートナーを守るための非常に有効な手段となります。

今回は、実際に横浜市金沢区にお住まいの20代女性のお客様から寄せられた「作成した公正証書は私たちにとっての宝物です」というメッセージをご紹介しながら、事実婚における法的リスクへの具体的な備えについて解説します。また、お二人の想いを正確に形にするために、どのような基準で専門家を選べばよいのか、横浜で信頼できる行政書士を探すための重要なポイントもあわせてお伝えします。パートナーとの未来をより安心して歩むための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

1. 事実婚には相続権がない?将来のリスクを回避するために公正証書が必要な理由

近年、婚姻届を提出しない「事実婚(内縁関係)」を選択するカップルが増加していますが、法律婚との決定的な違いを正しく理解しているケースは意外と多くありません。その最大のリスク要因となるのが「相続権の有無」です。どれだけ長期間にわたって夫婦同然の生活を送っていたとしても、法律上の配偶者ではないため、事実婚のパートナーには法定相続権が一切発生しないのです。

もし何の準備もしないままパートナーが亡くなってしまった場合、その財産はすべて法律上の相続人である親(直系尊属)や兄弟姉妹、あるいはその子供(甥・姪)などが引き継ぐことになります。二人が協力して築き上げた預貯金であっても、名義が亡くなったパートナーのものであれば、残されたパートナーはこれを受け取ることができません。最悪の場合、パートナー名義の自宅に住み続けることができず、相続人である親族から立ち退きを迫られるというトラブルも現実に起きています。

特別縁故者として財産分与を請求する制度もありますが、これは相続人が一人もいない場合に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があり、手続きが複雑で時間もかかります。こうした悲劇的な事態を未然に防ぎ、大切なパートナーに確実に財産を残すための最も有効な手段が「遺言書」の作成です。

特に事実婚カップルにおいて推奨されるのが、公証役場で作成する「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は形式不備で無効になったり、死後に発見されなかったり、あるいは親族から「偽造だ」と疑われたりするリスクがあります。一方、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成し、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の恐れがなく、極めて高い証拠能力を持ちます。

また、財産の承継だけでなく、葬儀の手配や役所への届出、病院代の精算といった死後の手続きを行う権限をパートナーに与える「死後事務委任契約」も併せて公正証書で締結しておくと安心です。法律上の親族ではない事実婚パートナーは、医療機関や行政窓口で家族としての対応を拒否されることがあるため、これらの契約書が二人の関係性を証明する強力なお守りとなります。

幸せな生活を守るためには、愛情だけでなく法的な備えが不可欠です。将来起こりうるリスクを直視し、元気なうちに公正証書を作成しておくことが、互いへの最大の思いやりと言えるでしょう。

2. 二人の絆を形にする「宝物」としての公正証書作成と20代カップルの体験談

法律婚を選択しない事実婚カップルにとって、公正証書を作成することは、単なる法的な手続き以上の深い意味を持ちます。それは、お互いの存在に対する責任と覚悟を「見える化」する行為であり、二人の絆を社会的に証明する数少ない手段だからです。多くの人が「契約書」と聞くと堅苦しいイメージを抱きがちですが、事実婚における公正証書は、二人の将来を守る「お守り」であり、これまでの想いを形にした「宝物」とも言えるでしょう。

近年では、婚姻届を出さない選択をする20代のカップルが増加しており、それに伴い公正証書の作成依頼も若年層から寄せられるようになりました。ここでは、実際に当事務所へ相談に来られたある20代カップルの体験談をご紹介します。

彼らは大学時代から長く交際を続けており、お互いのキャリアを尊重するために、あえて法律婚を選ばないという決断をしていました。しかし、あるとき友人が入院した際、家族以外は面会や医療説明の同意がスムーズにいかない現実を目の当たりにし、自分たちの将来に不安を感じたそうです。「もし相手に何かあったとき、自分は他人として扱われてしまうのではないか」という漠然とした恐怖が、公正証書作成のきっかけとなりました。

二人が作成したのは「事実婚に関する契約公正証書(準婚姻契約書)」です。この中には、同居における協力義務や生活費の分担といった基本的なルールだけでなく、万が一の際の医療同意権の委任や、将来どちらかが亡くなった際の財産承継(遺言的な要素)についても詳細に盛り込みました。

彼らが特に感動していたのは、作成プロセスそのものが「お互いの価値観を深く知る機会」になったという点です。どのような最期を迎えたいか、お互いの財産をどう守るかといったデリケートな話題について、行政書士という第三者を交えて真剣に話し合うことで、二人の信頼関係は以前よりも強固なものになりました。完成した公正証書を手にしたとき、彼らは「これが僕たちの結婚証明書です」と笑顔を見せてくれました。

このように、公正証書はトラブルを未然に防ぐ法的な防具であると同時に、パートナーへの愛情と誠実さを誓う精神的な支柱となります。公証役場で作成されるこの文書は、裁判の判決と同等の高い証拠能力を持ちますが、そこに記される内容はあくまで二人の自由な意思に基づきます。

行政書士は、こうした二人の「想い」や「願い」を汲み取り、法的に有効かつ漏れのない文章へと変換する翻訳者の役割を果たします。自分たちだけで作成しようとすると、法的な不備が生じたり、相手に言い出しにくい条件を伝えられなかったりすることがあります。専門家が間に入ることで、感情的な対立を避けつつ、お互いが納得できる円満な契約を結ぶことが可能になります。事実婚をスタートさせるカップルにとって、公正証書作成は二人の人生をデザインする最初の大切な共同作業なのです。

3. 横浜で事実婚の相談をするならここを見る!信頼できる行政書士選びの重要ポイント

横浜でパートナーと共に人生を歩む事実婚カップルにとって、法的な後ろ盾がないことへの不安は尽きないものです。特に相続権が発生しない事実婚において、お互いの権利を守るための「公正証書」の作成は、将来のトラブルを防ぐための生命線となります。横浜エリアには数多くの行政書士事務所が存在しますが、事実婚のデリケートな問題に対応できる専門家を見極めるには、明確な基準が必要です。ここでは、横浜で行政書士を選ぶ際に必ずチェックすべきポイントを解説します。

まず第一に確認すべきは、「横浜市パートナーシップ宣誓制度」に関する知識と実績です。横浜市では、性的少数者や事実婚の方々が人生のパートナーとして宣誓を行う制度が運用されています。信頼できる行政書士であれば、単に公正証書を作成するだけでなく、この宣誓制度の利用も視野に入れたトータルサポートを提案してくれるはずです。ホームページやブログで、事実婚契約書(準婚姻契約書)やパートナーシップ制度に関する情報発信を積極的に行っている事務所は、この分野への専門性が高いと判断できます。

次に重要なのが、横浜市内の公証役場との連携実績です。公正証書遺言や任意後見契約書を作成する場合、最終的には公証人との打ち合わせが必要になります。例えば、横浜駅西口公証役場や関内大通り公証役場、みなとみらい公証役場など、地元の公証役場の運用ルールや公証人の傾向を熟知している行政書士であれば、事前調整がスムーズに進み、依頼者の負担を大幅に軽減できます。相談時に「どこの公証役場を利用することが多いですか?」と質問し、具体的な回答が返ってくるかどうかも判断材料の一つにしてください。

最後に、相続対策だけでなく「死後事務委任契約」にも精通しているかを確認しましょう。法的な配偶者ではない事実婚の場合、パートナーが亡くなった際の葬儀や納骨の手続きで親族とトラブルになるケースが少なくありません。遺産を遺すための遺言書作成とセットで、死後の手続きに関する権限を委任する契約までサポートできる行政書士を選ぶことが、二人の平穏な暮らしを守るための鍵となります。横浜で無料相談を行っている事務所を活用し、リスクと対策を具体的に提示してくれる専門家をパートナーに選んでください。

投稿者プロフィール

保坂 一成
保坂 一成
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横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
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