金銭貸し借りトラブルにも「内容証明書」が有効です!

お金の貸し借りをする際は、「金銭消費貸借契約書」を作成しましょう。
しかし、契約書を交わしていたにも関わらず、「貸したお金が返してもらえない」「売掛金が回収できない」などのときに、「内容証明書」「債務承認弁済契約書」を活用するのも一つの手段です。
他に「支払督促」「少額訴訟」といった、裁判所を通じての催促方法もありますが、いきなりそれをやってしまうと相手方が頑なになってしまい、らちが明かなくなってしまうケースが見受けられます。
ですので、まずはお手紙の一種である「内容証明書」から始めるのがよいのですが、送付するタイミングが重要になります。不意に(まるでけんかを売るように)内容証明書を送りつけるのではなく、普通の通知で明細書や請求書を送付し、それでも支払がなければ振込用紙を送付するなど、一定のプロセスを踏むことも考えなければなりません。
その上で、相手方に誠意が見られない場合は内容証明書での通知となりますが、その後の相手方との関係などを考慮することが重要です。その人と今後もお付き合いをしていきたいのか否かは、はっきりさせておきましょう。