
「公正証書遺言」は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。証拠力が高く、かつ確実な遺言方法と断言できます。
一方、自分で作成する「自筆証書遺言」というものもあります。
一番簡単な方法で、費用もほとんどかかりません。
遺言者が (1)遺言書の全文 (2)日付 (3)氏名 を、全て自分で書いて印鑑を押します。自分で書くことを要件としているのは、その筆跡が遺言者のものであることを明らかにするためです。
そんな手軽に作れる自筆証書遺言ですが、デメリットがあります。
紛失(死後、遺言書が発見されない)・隠匿(自分に不利な内容の遺言書を隠してしまう人がいる)・変造(自分に不利な内容の遺言書を書き換えてしまう人がいる)のおそれがあり、また、遺言形式や内容の不備によっては「無効」となる可能性があるということです。
これらの事実が発覚するのは、原則遺言者の死後のことですので、全ては後の祭りということになります。
せっかく作成した遺言書もこれでは意味がありません。
ですので間違いなく、遺言書は「公正証書遺言」にするべきなのです。
さらに、遺言書の中で「遺言執行者」を選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種の手続を行います。