
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、万が一のことがあった際にご自身の財産がどのように引き継がれるのか、ご不安に感じられたことはございませんでしょうか。
大切な財産を確実にご希望通りに残し、ご家族間の無用なトラブルを防ぐためには、法的に効力の高い公正証書遺言を作成しておくことが非常に重要です。
しかし、いざ手続きを進めようとしても、「行政書士などの専門家に依頼すると実際の費用はどれくらいかかるのだろうか」「サポートを受けることでどのようなメリットがあるのか」と悩まれる方は多くいらっしゃいます。
実際に横浜市金沢区にお住まいの70代女性のお客様からは、「遺言セミナーに参加して、子供がいない私たち夫婦には遺言書が非常に重要だと実感しました。専門家の力を借りて大変満足する公正証書ができ、お蔭様で一安心です。さらに遺言執行者にもなっていただき、大変心強く思っております」というお喜びの声を頂戴しております。このように、実務に精通した専門家の適切なサポートを受けることで、ご将来に対する不安は確かな安心へと変わります。
本記事では、2026年の最新情報をもとに、行政書士に公正証書遺言の作成を依頼した際のリアルな費用と詳細な内訳、そして確実な財産承継のためのメリットをわかりやすく解説いたします。
遺言執行者への就任依頼による安心感や、横浜市にお住まいのお客様の具体的なご相談事例から完成までの流れも交えながら丁寧にご案内いたしますので、ご自身とご家族の豊かな未来を守るための第一歩として、ぜひ最後までご一読ください。
コンテンツ
1. 行政書士に公正証書遺言の作成を依頼した際にかかる実際の費用と内訳をご説明いたします
公正証書遺言の作成を行政書士に依頼する際、多くの方が最も不安に感じるのが費用の問題です。インターネット上にはさまざまな情報が溢れていますが、実際のところ総額でいくらかかるのか、明確なイメージを持ちにくいのが現状です。一般的に、行政書士に公正証書遺言の作成サポートを依頼した場合の費用総額は、およそ7万円から15万円程度が相場となります。この金額には、大きく分けて3つの内訳が存在します。
一つ目は「行政書士への報酬」です。相場としては5万円から10万円程度となります。この報酬には、お客様の意向を法的に有効な形でまとめる遺言書原案の起案、公証役場の公証人との専門的な事前打ち合わせ、そして作成当日のサポートが含まれます。不動産を複数所有している場合や、相続人の関係性が複雑な場合には、事実確認と書類作成の難易度が上がるため、状況に応じて報酬額が変動する仕組みとなっています。
二つ目は「公証役場へ支払う公証人手数料」です。これは公証人手数料令という法律によって全国一律で定められている公的な費用であり、遺言書に記載する財産の総額や、財産を受け取る人数に基づいて厳密に計算されます。例えば、総資産5000万円の財産を配偶者一人に相続させる場合、基本手数料は4万3000円となります。財産額が大きくなるほど手数料も上がりますが、行政書士が事前に正確な金額を算出するため、当日に想定外の出費が発生する心配はありません。
三つ目は「必要書類の取得にかかる実費」です。公正証書遺言を作成するためには、遺言者本人の印鑑証明書や戸籍謄本、財産を受け取る方の戸籍謄本や住民票、不動産を含める場合は固定資産税評価証明書や登記事項証明書など、数多くの公的書類を集める必要があります。これらの役所での発行手数料や郵送代として、数千円から1万円程度の実費が発生します。
さらに、公正証書遺言の作成時には証人2名の立会いが法律で義務付けられています。行政書士に依頼する大きなメリットとして、行政書士本人やその事務所のスタッフが証人を務めることができる点が挙げられます。ご自身で友人や知人に証人を頼み、遺産の内容を知られてしまうという心理的ハードルをなくせるだけでなく、外部の証人紹介サービスを利用する際にかかる手配料を大幅に抑えることが可能です。
このように、かかる費用には明確な内訳と根拠があります。専門家である行政書士に依頼することで、煩雑な書類収集や平日に行わなければならない公証役場とのやり取りをすべて一任でき、法的に無効となるリスクが一切ない確実な遺言書を残すことができます。費用の全体像と内訳を正しく理解することは、ご家族の将来の安心を守るための価値ある投資となります。
2. お子様がいらっしゃらないご夫婦にとって公正証書遺言が非常に重要となる理由をお伝えいたします
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、自分が亡くなったら財産はすべて配偶者が相続するはずだと思い込んでいる方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、日本の法律に基づく法定相続のルールでは、配偶者が常に相続人になる一方で、亡くなった方の親や祖父母、あるいは兄弟姉妹や甥姪までもが法定相続人として加わる可能性があります。
例えば、夫が亡くなり、ご両親がすでに他界しているケースを想像してみてください。この場合、妻と夫の兄弟姉妹が一緒に遺産分割協議を行う必要があります。長年疎遠になっていた配偶者の兄弟姉妹と、大切な方を亡くしたばかりの深い悲しみの中で、預金や不動産の分け方について直接話し合いをすることは、想像を絶する精神的負担となります。さらに、兄弟姉妹の中に認知症を患っている方や連絡先が分からない方がいると、手続きは一気に複雑化し、生活費のための預金引き出しや自宅の名義変更すら長期間凍結されてしまう深刻なリスクが潜んでいます。
こうした残された配偶者の心労や経済的な困窮を未然に防ぐ確実な防波堤となるのが、公正証書遺言です。全財産を配偶者に相続させるという意思を公正証書遺言で残しておくだけで、兄弟姉妹との遺産分割協議を一切行うことなく、単独でスムーズに預金解約や不動産の名義変更といった相続手続きを完了させることができます。法律上、兄弟姉妹には遺留分と呼ばれる最低限の財産を請求する権利が認められていないため、遺言書さえあれば配偶者の取り分が減らされる心配もありません。
ここで自筆の遺言書ではなく、あえて公正証書遺言を選択する理由も明確です。公証役場にて法律の専門家である公証人が作成し、原本が厳重に保管されるため、書き方の不備によって無効になるリスクや、紛失・偽造の心配が全くありません。残される最愛のパートナーが、将来の相続トラブルに巻き込まれることなく穏やかな生活を送るための確実な愛情表現として、お子様がいらっしゃらないご夫婦にとって公正証書遺言の作成は極めて重要な備えと言えます。
3. 大切な財産を確実に残すために行政書士のサポートを受ける最大のメリットをご紹介いたします
公正証書遺言を作成する際、行政書士のサポートを受ける最大のメリットは、遺言書が無効になるリスクを極限まで排除し、ご自身の意思を法的に間違いなく実現できる点にあります。ご自身で作成する自筆証書遺言では、少しの形式の不備や曖昧な表現が原因で法的な効力を失い、かえって残されたご家族間に深刻な相続トラブルを引き起こすケースが後を絶ちません。行政書士という身近な法律の専門家が関与することで、民法などの関連法規に則った確実な文面を作成し、公証役場での公証人との複雑な事前打ち合わせまで全て任せることができます。
また、公正証書遺言の完成までには、相続人全員の戸籍謄本や不動産の固定資産評価証明書、登記事項証明書など、多岐にわたる公的書類を漏れなく収集しなければなりません。平日の日中に複数の役所を回り、不慣れな手続きを行うのは想像以上の時間と労力を伴います。行政書士は職権を活用してこれらの面倒な書類収集を迅速に代行するため、ご依頼者様は肉体的かつ精神的な負担を大幅に軽減できます。
さらに、作成業務だけでなく、将来に向けた安心の担保として行政書士を遺言執行者に指定できることも見逃せない重要なポイントです。遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を具体的に実現する責任者のことです。いざ相続が発生した際、ご家族が複雑な金融機関での預貯金の解約や証券口座の移管手続きを中心となって進めるのは非常に困難です。生前からご家族の事情や財産の全容をよく知る行政書士が遺言執行者として間に入ることで、親族間の感情的な対立を未然に防ぎながら、極めてスムーズに財産を分配することが可能になります。大切な財産を確実に指定した相手へ引き継ぎ、ご家族の平和な未来を守るためにも、相続実務の最前線で活躍する行政書士のサポートは非常に心強い味方となります。
4. 遺言執行者への就任も合わせて依頼することで得られる将来への大きな安心感について解説いたします
公正証書遺言を作成する際、その内容を確実に実現させるために欠かせない役割を担うのが「遺言執行者」です。遺言執行者とは、遺言書に記載された内容にしたがって、実際に預貯金の解約や分配、不動産の名義変更手続きなどを行う権限と義務を持つ人のことを指します。
遺言書の作成を行政書士に依頼するタイミングで、この遺言執行者への就任も同時に任せることは、将来残されるご家族にとって計り知れない恩恵をもたらします。
最大のメリットは、相続発生後の複雑な手続きが圧倒的にスムーズに進行する点です。相続手続きは非常に煩雑であり、戸籍謄本の収集から始まり、平日に何度も金融機関や役所に足を運ぶ必要があります。実務経験が豊富な行政書士が遺言執行者として指定されていれば、これらの専門的な手続きを速やかに、かつ正確に完了させることができます。大切なご家族は、深い悲しみの中で慣れない法律事務に追われる負担から完全に解放されます。
さらに、親族間の無用なトラブルを未然に防ぐことができる点も極めて重要です。相続人の一人が遺言執行者に就任した場合、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」「自分に有利なように進めているのではないか」といった疑念を持たれ、感情的な対立に発展するケースが多々あります。利害関係のない第三者である行政書士が客観的かつ中立的な立場で手続きを粛々と進めることで、遺言の内容が厳格に執行され、相続人同士の摩擦を抑え込む強い抑止力となります。
遺言執行者の就任を依頼する場合、遺言作成費用とは別に執行報酬が発生します。しかし、残されたご家族が抱える精神的な重圧や、見えない手続きに奪われる膨大な時間を考慮すれば、その費用対効果は非常に高いと言えます。
遺言書はただ作成して満足するものではなく、そこに込められた意思が完璧に実現されて初めて意味を持ちます。遺言書の作成から実際の執行までを信頼できる行政書士に一貫してサポートしてもらうことで、ご自身の最期の願いが確実に守られるという、何にも代えがたい将来への盤石な安心感を得ることができるのです。
5. 横浜市にお住まいのお客様から寄せられた喜びのお声とご相談から完成までの流れをご案内いたします
横浜市にお住まいの方々から、行政書士に公正証書遺言の作成を依頼して本当に良かったという感謝のお声を多数いただいております。実際にサポートさせていただいた横浜市在住の男性は、ご自身の財産を特定の相続人に確実に残したいという強いご希望をお持ちでした。当初はご自身で手続きを進めようとされていましたが、専門的な法律用語の解釈や複雑な必要書類の収集に限界を感じてご相談にいらっしゃいました。手続き完了後には、「専門家が間に入ってくれたおかげで、親族間のトラブルを未然に防ぐ法的に完璧な遺言書が完成し、すっかり肩の荷が下りました」と大変ご満足いただいております。
公正証書遺言をスムーズに作成するためには、専門家との連携が非常に重要です。ここでは、ご相談から遺言書完成までの具体的な流れを解説いたします。
ステップ1:初回ご相談とヒアリング
まずはご希望の内容やご家族の状況、現在の財産状況を詳しくお伺いします。誰にどの財産を譲りたいか、どのような想いを残したいかというご要望を丁寧に紐解き、最適な遺言の形をご提案いたします。
ステップ2:必要書類の収集と財産調査
公正証書遺言の作成には、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書など、さまざまな公的書類が必要です。平日にお役所を回る時間がない方のために、行政書士が職権で迅速に必要書類を収集し、正確な財産調査を行います。
ステップ3:遺言書原案の作成
ヒアリング内容と収集した書類をもとに、法的に有効かつ将来の相続争いを防ぐための遺言書原案を作成いたします。内容にご納得いただけるまで、何度でも修正と調整を重ねます。
ステップ4:公証役場との事前打ち合わせ
原案が固まり次第、関内公証役場や横浜公証役場など、最寄りの公証役場に所属する公証人と事前打ち合わせを行います。法的な妥当性の確認、手数料の算出、当日のスケジュールの調整など、煩雑なやり取りはすべて行政書士が代行いたします。
ステップ5:公正証書遺言の作成当日
ご予約いただいた日時に公証役場へご同行いたします。公正証書遺言の作成には証人2名の立ち会いが必要ですが、行政書士が証人として同席するため、ご自身で証人を手配する手間や、内容が第三者に漏れる心配はありません。ご依頼者様は公証人の読み聞かせを確認し、署名捺印をするだけで確実な遺言書が完成します。
このように、専門知識が必要な手続きを全面的にサポートすることで、ご依頼者様の心理的および時間的な負担を大幅に軽減することが可能です。大切な財産と想いを確実に次世代へ引き継ぐために、公正証書遺言の作成は行政書士を活用してスムーズに進めることをおすすめいたします。
投稿者プロフィール

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公正証書は、あなたの権利を守り、より良い人生を送るために作成するものです。
そのためには、まずプロに相談したいところです。
横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
法律業界30年以上の豊富な経験と実績を活かし最良の提案をします。
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