1. 【失敗談から学ぶ】お金を貸す前に必ず押さえておくべき契約書の5つのポイント

友人や家族にお金を貸したものの、返済されずに人間関係が崩れてしまった経験はありませんか?実はこういったトラブルの多くは、きちんとした契約書を作成していれば防げるものです。私自身、以前親しい友人に50万円を貸したものの、口約束だけで契約書を交わさなかったために、最終的に全額回収できなかった苦い経験があります。

そこで今回は、お金を貸す際に契約書に必ず盛り込むべき5つのポイントを紹介します。

1. 貸付金額と返済方法の明確化
契約書には貸付金額を明記し、返済方法(一括か分割か)、返済日(具体的な日付)を明確に記載しましょう。「お金に余裕ができたら返す」などの曖昧な表現は絶対に避けるべきです。

2. 利息の有無とその計算方法
無利息の場合はその旨を、利息を設定する場合は年率何%かを明記します。なお、利息を設定する場合は出資法や利息制限法の上限を超えないように注意が必要です。法律に違反する金利は無効になる可能性があります。

3. 遅延損害金(延滞金)の設定
返済が遅れた場合のペナルティとして、遅延損害金の計算方法と金額を明確にしておくことで、借り手に期日を守る意識を持ってもらえます。一般的には年14.6%程度が妥当とされています。

4. 連帯保証人の設定
可能であれば連帯保証人を立ててもらうことで、借り手が返済できなかった場合の保険になります。連帯保証人の氏名、住所、連絡先も契約書に記載しておきましょう。

5. 期限の利益喪失条項
分割返済の場合、一回でも返済が滞った際に残金を一括請求できる「期限の利益喪失条項」を入れておくと安心です。例えば「1回でも返済が遅れた場合、残りの借入金を一括で返済する義務が生じる」といった文言です。

これらのポイントを押さえた契約書を作成することで、貸し借りのトラブルを大幅に減らすことができます。法的効力を持たせるためには、契約書は2部作成し、それぞれに実印を押して印紙を貼り、双方で保管するのがベストです。

大切な人間関係を守るためにも、お金の貸し借りは必ず書面で契約しましょう。「信頼関係があるから大丈夫」という甘い考えが、後々大きなトラブルの種になることを忘れないでください。

2. 知人にお金を貸して後悔しないために!契約書作成で絶対に外せない必須チェック項目

お金の貸し借りはトラブルの原因になりやすいもの。特に知人や友人との金銭トラブルは関係を壊しかねません。「口約束だけで大丈夫」と思っていたら、後になって「返済日は決めていない」「利息の話はしていない」などと言われることも。こうしたトラブルを避けるためには、きちんとした契約書の作成が不可欠です。ここでは、知人にお金を貸す際に契約書に必ず記載すべき項目をご紹介します。

1. 貸主と借主の基本情報
契約書の冒頭には、貸主(あなた)と借主(お金を借りる知人)の氏名、住所、連絡先(電話番号・メールアドレス)を明記しましょう。本人確認のため、できれば免許証などの身分証明書のコピーも添付するのがベストです。

2. 借用金額と貸付日
借りるお金の金額を数字だけでなく、漢数字でも記載します(例:50,000円/金五万円也)。また、実際にお金を貸し付ける日付も忘れずに記入しましょう。

3. 返済期日と返済方法
いつまでに返済するのかを具体的な日付で明記します。「3ヶ月後」など曖昧な表現は避け、「○月○日まで」と明確にしましょう。一括返済か分割返済かも決め、分割の場合は各回の支払い日と金額も記載します。また、振込先の口座情報や手渡しなど、具体的な返済方法も決めておきます。

4. 利息の有無と金額
友人間でも利息を取る場合は、利率と計算方法を明確に記載します。法定利息(年20%以下)を守ることが重要です。利息がない場合も「無利息」と明記しておきましょう。

5. 期限前返済の可否
借主が期限より早く返済したい場合の対応についても記載しておくと安心です。特に利息付きの場合は、早期返済時の利息計算方法も決めておきましょう。

6. 返済遅延時の対応
返済が遅れた場合の遅延損害金(遅延利息)の設定も大切です。「支払期日を過ぎた場合、年○%の遅延損害金が発生する」といった文言を入れておきましょう。

7. 連帯保証人の設定
可能であれば、第三者に連帯保証人になってもらうことも検討しましょう。その場合は、保証人の情報(氏名、住所、連絡先)と署名・捺印も必要です。

8. 契約解除条件
どのような場合に契約を解除できるのか(例:返済が3回以上滞った場合など)の条件も明記しておくと良いでしょう。

9. 署名・捺印と日付
最後に、貸主、借主双方の自筆による署名と捺印、契約締結日を記入します。印鑑は実印が望ましいですが、難しい場合は認印でも構いません。契約書は2部作成し、双方が1部ずつ保管します。

契約書を作成する際は、法的な専門知識がなくても使える契約書テンプレートサイトや、法律相談サービスを活用するのも一つの方法です。弁護士ドットコムや法テラスなどで無料相談を利用することもできます。

大切なのは、どんなに親しい間柄であっても、お金の貸し借りは感情ではなくビジネスとして捉えること。きちんとした契約書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、大切な人間関係を守ることができます。

3. 貸したお金が戻ってこない悲劇を防ぐ!公正証書で作る鉄壁の貸金契約書ガイド

友人や親族にお金を貸して返ってこなかった…そんな悲しい経験をした人は少なくありません。実は、お金の貸し借りトラブルを防ぐ強力な味方が「公正証書」なのです。公正証書とは公証役場で作成される文書で、法的効力が非常に高いことが特徴です。なぜ貸金契約に公正証書が最適なのか、その理由と作成方法を詳しく解説します。

まず公正証書の最大のメリットは「債務名義」として扱われること。通常の借用書と違い、もし相手が返済しない場合、裁判を経ずに強制執行が可能になります。つまり、裁判所に訴える手間とコストを省き、すぐに債務者の財産を差し押さえるなどの法的手続きに進めるのです。

公正証書作成の手順は比較的シンプルです。最寄りの公証役場に連絡し、必要書類(本人確認書類や契約内容のメモなど)を準備します。公証人との打ち合わせを経て、契約内容を確定させます。費用は借入金額によって変動しますが、一般的に5万円前後を見込んでおくとよいでしょう。

公正証書に盛り込むべき重要事項は、①貸付金額、②利息(利率は利息制限法の範囲内であること)、③返済方法と期日、④遅延損害金の条件、⑤期限の利益喪失条項、⑥連帯保証人の情報(いる場合)です。特に「期限の利益喪失条項」は重要で、これにより一度でも返済が滞れば残金を一括請求できる権利が生まれます。

また、万が一の場合に備えて「強制執行認諾条項」を入れることも必須です。この条項があれば、債務者が返済しない場合に裁判なしで強制執行できます。「支払いを怠ったときは、債務者は、債権者から債務名義なくして直ちに強制執行を受けても異議がないことを承諾します」という文言が入っているか確認しましょう。

東京法務局や日本公証人連合会のウェブサイトでは、公正証書の作成手続きや費用について詳しい情報を提供しています。初めて作成する場合は、これらの公的機関の情報をチェックするとよいでしょう。

親しい間柄だからこそ「念のため」の法的保護が必要です。特に高額の貸し付けの場合、公正証書の作成は将来のトラブルを防ぐ最良の選択と言えるでしょう。

投稿者プロフィール

保坂 一成
保坂 一成
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