ネットを見ると、一度も会わずに書類作成代行を行う事務所がありますが、当事務所では必ず相談者の方とお会いし、お互いの信頼関係が築けて初めて仕事をお受けすることを徹底しています。
お客様との信頼関係を第一に考え、あなたの人生を守る公正証書作りにこだわる「顔の見える行政書士事務所」です。
「横浜」を中心に地域密着で活動しています。幸いながら、地域の行政や企業からのセミナー依頼も多く、縁あってマスコミにも取り上げていただいております。
離婚といったデリケートな話は、夫婦や家族の根幹にかかわる問題ですので、精神的なストレスはとても大きいですよね。
実は私自身にも離婚経験がありますので、お客様の気持ちがよく理解できます。
さらに、心理カウンセラーの資格をもつ行政書士であることも活かして、他の事務所には出来ない「より深く、だけど気さくに」あなたのお悩みに耳を傾けることができます。
その結果、「ここに相談して良かった」と言っていただけることが多いのです。
当事務所が何故、直接お会いして話を聞くことを前提にしているのか。
それは、これまで多くの相談を受けてきた経験から、電話やネットで軽く話しただけでは真に効力のある公正証書作りは出来ないと自信を持って言えるからです。
将来に起こりうるリスクを様々な角度からしっかりと把握することで、依頼者の権利と人生を守る公正証書が作れます。
あなたの将来に不安を残さない効力を持った「依頼者オリジナルの公正証書」作りができること。それが心理カウンセラーの資格を持つ、当事務所の最大の強みです。
自分なりにいろいろ調べて、離婚するときには 公正証書を作ったほうがいいとわかりました。でも、どのようなことを決めておいたらいい か、わかりませんでしたので専門の方に任せす ることにしました。
家のそばの専門家だと誰に会ってしまうかわか らなかったので、職場の近くで探してみまし た。保坂先生の事務所は横浜駅からすぐ近くで 便利でしたのでとても助かりました。
お会いしてみると、とても話しやすく、そして 分かりやすく説明をしてくださり、安心してお 願いできました。養育費について細かなことや財産分与のことな ど、最後は満足できる公正証書を作ることが出 来ました。
夫と離婚したいと考えて3年になるころ、テレビ や雑誌などで離婚についての情報をいろいろと 集めていましたが、結局よく分からず、悶々と した日を過ごしていました。
たまたまインターネットでこのホームページを 見つけて、保坂先生に相談すると「子供がいる なら絶対に公正証書は作るべき」と助言をいた だき、作成をお願いしました。
今は、前夫は毎月、養育費を払ってくれていま す。本当にありがとうございました。
3年間話し合いを重ねた上で離婚することが決 まったのですが、話し合った内容をどんなふう に文書にしてよいかがわかりませんでした。ひ な形をネットで検索しても全然出てきません。
そこで保坂先生に相談すると「めずらしい内容 ですね。オリジナルになりますが、文書にでき ますよ」と心強いことを言ってもらえました。 協議離婚専門でやっている事務所ならではの対 応だと感じました。
夫婦ともに納得のできる書面を作ってもらい感 謝しています。ありがとうございました。
当事務所ではご来所いただいた際、その場で無理に依頼の契約を迫ったりすることはありません。
説明を聞いて、当事務所に依頼をするのかは相談者様の自由です。
もし、あなたの問題解決にお役に立てそうにないとか、疑問を感じたら遠慮なくお断りいただいて構いません。
お話の中でしっかりと、私との相性も含めてご検討ください。
特に離婚というのは、ご家族のプライバシーに深く関わる問題です。
この業務はお客様との信頼関係があってこそ最良の結果が出せるものだと考えております。
全国対応と言って、ネットで代行処理をする事務所も多い中、必ずお会いしないと仕事をお受けしないことにこだわっている理由はそこにあるのです。
そしてもちろん、行政書士は法律によって守秘義務も定められています。
どうぞ、安心してご相談、ご検討ください。
事務所代表 保坂一成
まずはお電話かフォーム、にてご相談ください。
無料相談(15分程度)をお受けします。
当事務所にお越しいただき、離婚に関する相談を承ります。
この段階では、相談者お一人または親身になってくれるご友人や親族の方とのご同伴でお越しいただいても大丈夫です。
面談の内容をもとに離婚公正証書の原案を作成し、公証役場との打ち合わせを行なってまいります。
その原案をお客様にお渡ししますので、必ずご夫婦で確認していただきます。
そこで修正点などあれば対応いたします。
ご確認の結果を受け、当事務所にて離婚公正証書の確定版を作成いたします。そしてお客様に最終確認をいただき、ご夫婦で公証役場に出向く日時を決定します。
作成日当日に、ご夫婦で公証役場へ出向きます。その際、当事務所代表も同行いたしますのでご安心ください。
これで、手続きが完了となります。
最大の違いは「法廷やそれ以外でも争うことを前提としているか?そうではないか?」という点です。
行政書士がお役に立てるのは、双方が離婚することに納得されていて、お互いが合意した正確な数字を記載した協議書や公正証書を残しておきたい場合です。
弁護士に相談するのは離婚をする上で慰謝料や養育費、財産分与についてもその金額について双方が合意に至っておらず、そもそも、離婚そのものに合意していないケースも含みます。
分かりやすく言うと、離婚に関して双方で話がこじれているのであればまず弁護士に相談。
もめているのではなく、合意事項を公的な書類にしておきたい場合は協議離婚に強い行政書士に相談されることをお勧めします。
相談料などの費用面では、弁護士の方が高いのが一般的です。
子供がいないならまだしも、子供がいてこれから養育費を支払ってもらうのに、口約束で済ますのは論外です。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。
公正証書は高い証明力があるうえ、養育費などの支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
公正証書には、裁判と同様の執行力があるのです。
もし、慰謝料や養育費の支払いの約束を相手が破った場合に、裁判費用と手間(時間)をかけずに金銭を回収することが可能ということです。
養育費などは毎月確実に得ておきたい金銭ですので、その金額や支払い期日について公正証書を作成しておくことは非常に重要でしょう。
任意の協議書では、「書面そのものが有効か無効か?」からの裁判手続きからスタートすることになります。
ネットのひな形は、万人に通用するものではありません。
そのご家庭ごとに、書面の内容は違うものになるはずです。
また、公証役場は役所なので、あなたの家庭事情などの相談は聞いてくれません。
持ってきた協議書が法的に合法かどうかを判断するだけです。
そのような書面だと、書類作成後に変更すべき箇所が出てくる可能性もありますのでご注意ください。
離婚後に内容変更をすることは決して容易ではありません。
当事務所では、公証役場(特に横浜駅西口公証センター)との長いお付き合いと信頼関係がありますので、柔軟な文面の交渉をすることができています。
いきおいで離婚届けを出してしまう方もいますが、それで大丈夫でしょうか?
離婚後に、協議書や公正証書作成することはとても大変です。
なぜなら、相手方の合意がないと書面は作成できないからです。
私どもはプロとして相談を受けたり、書類作成をしています。
無料相談の範囲はあくまでも一般的な事だけしかお答えできません。
皆さんが仕事をして給料をもらうのと同じように、当事務所が相談を受けることそれ自体が仕事ですので、個別具体的なことを聞きたい場合は、事務所に来ていただき、相談料(目安は1時間~1時間30分程度5,000円)をお支払いいただければきちんとお答えさせていただきます。
ただし、相談の結果ご依頼につながった場合は、相談料は報酬に組み込ませていただきますので実質無料となります。
夫婦が一緒に相談に来られなくても構いません。
実際ほとんどの方は、相談者お一人かその友人や親などの親身になってくれる方と共にご来所されます。
最終的には夫婦の合意がなければ書類(協議書、公正証書)は作成できませんので、相談者の方を通じ、メール等で文面の確認が取れていれば大丈夫です。
事業所名 | 横浜協議離婚相談オフィス |
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代表者 | 保坂 一成(ほさか かずなり) |
TEL | 045-534-8199 |
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