
行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされております。つまり、業務としてお客様の書類(契約書、内容証明書)作成を行うことを、法律が保証してくれているのです。
このような書面は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高い存在であり、報酬も高額です。
一方行政書士は、「身近な街の法律家」として世間に認識されており、報酬もそれほど高額ではありません。そして、行政書士は業務として裁判ができないゆえに、争いが起きないよう「予防」を意識した書面作成を行います。
インターネットや市販で売られている雛形や書籍を参考にしても、契約書・内容証明書を作ることは可能です。しかし、契約書や内容証明書は、それぞれの案件にあわせケースバイケースで作成するものであり、一般的な書式では対応できない事が多いのが実情です。
せっかく作成しても、有効で効力のある書類でなければまったく意味がありません。