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「行政書士」に法律書面の作成を依頼するメリットとは?

行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされております。つまり、業務としてお客様の書類(契約書、内容証明書)作成を行うことを、法律が保証してくれているのです。

このような書面は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高い存在であり、報酬も高額です。

 

一方行政書士は、「身近な街の法律家」として世間に認識されており、報酬もそれほど高額ではありません。そして、行政書士は業務として裁判ができないゆえに、争いが起きないよう「予防」を意識した書面作成を行います。

 

インターネットや市販で売られている雛形や書籍を参考にしても、契約書・内容証明書を作ることは可能です。しかし、契約書や内容証明書は、それぞれの案件にあわせケースバイケースで作成するものであり、一般的な書式では対応できない事が多いのが実情です。
せっかく作成しても、有効で効力のある書類でなければまったく意味がありません。

具体的には?

 

例えば、誰かとお金の貸し借り(金銭消費貸借契約といいます)をしたとき、返済期限や返済方法、返済が滞った場合の対処方法を、その場の口約束のみで済ませてしまったため、契約としてなんの意味を持たず紛争になるケースがあります。
法律上は口頭でも契約が成立するからといって、何も証拠を残さないのは非常識です。金額の如何にかかわらず、必ず契約書は残すべきなのです。

 

さらに、契約書はできる限り公正証書にしておくことが重要です。
しかし、ご自身で公証役場に行くには、法律的な知識が必要だったり、平日に公証役場へ出向く時間が必要となります。
その点について、行政書士は国家資格を持った法律の専門家ですし、普段から公証人と面識もあります。さらには、平日に公証役場へ行けない方の代理人になることもできます。

 

また、内容証明書についてですが、ご自身で作成しても相手に無視されてしまうケースが多く見受けられます。しかし、作成者として「行政書士事務所」の名前と職印が入っていると、相手の反応が変わってくるのが事実です。

 

契約書や内容証明書の作成を行政書士に依頼すると、当然書類作成報酬が発生するわけですが、後日紛争になってお金や時間、労力を費やしたり、嫌な思いをするのであれば、費用をかける価値は十分あるかと思われます。
また、当事務所は、実際にお会いし(初回相談無料)、打ち合わせをした上で書類を作成しますので、あなたのオリジナルの契約書、内容証明書が作れます。もちろん、契約書を公正証書にするお手伝いもしております。

 

契約書、公正証書、内容証明書の作成については、まずご相談下さい。

公正証書・契約書作成のお問合せは行政書士保坂一成事務所へ

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