契約書

何らかの「契約」をする場合には、契約書を作成し、契約当事者の双方が署名押印するのが通常です。しかし、「契約をすること」と「契約書を交わすこと」は全く別物です。
契約書がなくても契約は成立し、その効力によって当事者双方を拘束します。実際、知り合いや友達とのお金の貸し借りで、わざわざ契約書を交わす人は多くないと思います。
しかし、契約書を交わすことは、その内容をお互いに確認し、その存在と内容を立証する為の証拠となります。
また、「契約書を作成する」行為は、お互いに契約の締結を慎重にさせ、不利な契約の締結を回避させる効果があります。
反面、「契約書が存在しない」ということは、今後、契約内容について紛争が生じたときに、その立証が困難になるということです。
もし、契約当事者の一方が死亡したり、所在不明になったとき、結んでいた契約の存在や内容を証明することは容易ではありません。
契約を書面にしておけば、そのような問題を回避する事ができるのです。