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契約書・公正証書とは

契約書

何らかの「契約」をする場合には、契約書を作成し、契約当事者の双方が署名押印するのが通常です。しかし、「契約をすること」と「契約書を交わすこと」は全く別物です。

 

契約書がなくても契約は成立し、その効力によって当事者双方を拘束します。実際、知り合いや友達とのお金の貸し借りで、わざわざ契約書を交わす人は多くないと思います。

 

しかし、契約書を交わすことは、その内容をお互いに確認し、その存在と内容を立証する為の証拠となります。
また、「契約書を作成する」行為は、お互いに契約の締結を慎重にさせ、不利な契約の締結を回避させる効果があります。

 

反面、「契約書が存在しない」ということは、今後、契約内容について紛争が生じたときに、その立証が困難になるということです。


もし、契約当事者の一方が死亡したり、所在不明になったとき、結んでいた契約の存在や内容を証明することは容易ではありません。
契約を書面にしておけば、そのような問題を回避する事ができるのです。

契約書を作成する5つポイント

(1)契約の成立時期
(2)契約者の確定
(3)契約の趣旨・目的
(4)契約の対象・目的の明確化
(5)権利義務の明確

 

以上のポイントに気を付けて、書類を作成することです。
当事者同士で契約書を作成しようとすると、どちらが書類を作成するのかということでトラブルになったり、重要事項が抜け落ちていたときにどのように解釈するのかといったことでトラブルになるケースがありますので、ご注意ください。

契約書は「公正証書」にすることをお勧めします。

公正証書とは、公証役場にいる「公証人」と呼ばれる、国から任命を受けた法律の専門家(元裁判官や元検事の方が多い)が作る文書のことで、その書面は「国のお墨付きの文書」となります。つまり「証明力が高い文書」なのです。

 

また、公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管されますので、偽造や変造をされるおそれはありませんし、日付けを変えることもできません。

 

それから、公正証書にしておいたほうが良い一番の理由として、「裁判所の判決と同じ執行力がある」ということがあります。
一般的に、金銭が回収できなければ、最終的には訴訟を起こして判決をもらい、これに基づいて債務者(義務を負っている方)の財産に対して差押さえや競売などの強制執行をし、債権回収を図ることとなります。ここまで至るには、時間や費用などの手間ひまが多くかかります。


しかし、公正証書の作成において「強制執行認諾条項」というものを付けておくことにより、債権者(権利がある方)は債務者が約束どおりに支払いを行わない場合、訴訟を経ることなく直ちに強制執行に踏み切ることができます。
この効力こそ、公正証書のもつ最大の効力といってよいでしょう。

 

ただし、契約書も公正証書も関係者全員の協力がないと作成できませんのでご注意ください。

必要なケースとは?

公正証書が必要なケース

 

ケース

内容

必要な公正証書
ケース1 離婚の話し合いでお互いの条件がまとまったので、書面に残しておきたい。 離婚協議書
ケース2 夫婦同様の内縁関係があったが、別れることになったので慰謝料、養育費等の支払いについて、書面で証拠を残しておきたい。 内縁関係解消協議書
ケース3 事実婚(内縁関係)を選択したが、お互いのために、法律上の「婚姻」に近い状態にしておきたい。 事実婚に関する契約書
ケース4 金銭トラブルがあったが、今後の支払方法等について合意ができたので書面に残しておきたい。 債務承認弁済契約書

ケース5

これから金銭の貸し借りをするが、その証拠を書面で残しておきたい。 金銭消費貸借契約書
ケース6 遺産分割の話し合いがまとまったので、書面に残しておきたい。 遺産分割協議書
ケース7 自分の死亡後に、特定の人に財産を残してあげたい。 遺言書(又は死因贈与契約書)
ケース8 仕事を請負ったが、支払方法等につき事前にきちんと書面で残したい。 業務請負契約書、業務委任契約書
ケース9 土地を借りているが、許認可等の関係で賃貸契約書の提出が必要になった。 土地賃貸契約書
ケース10 各種トラブル(交通事故、火事等)において、当事者双方が合意に達したので、書面に残しておきたい。 和解契約書、示談契約書、同意書、合意書、念書
ケース11 家や自動車の売買をするので、契約書面を残したい。 売買契約書
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