世の中には、認知症(いわゆるボケ)や知的障がい・精神障がいになり、「自分の思うとおりに生きていくことが困難な方」がいます。その方々には、支えてくれる「誰か」が必要です。それも、生きていくうえで不利益をこうむらないよう、本人に代わって法的な手続きが出来る人(代理人)が必要なのです。


「任意後見」とは「成年後見制度」の一つであり、今現在は判断能力がしっかりしているので問題ないが、将来認知症や知的障害・精神障害になった時、今後の自分をサポートしてもらうため、誰を代理人(後見人)にするかを事前に決めておく制度で、それを公正証書にしたものが「任意後見契約書」です。


「成年後見制度」は、これから増える高齢者や障害のある方々の権利を守り、人間らしく生きるためのもので、自らの意思に基づいた日常生活が送れるように支援するための制度です。
この制度には、現在すでに認知症や知的障害・精神障害になっている方を守る「法定後見」と、将来の認知症等に備える「任意後見」があります。


「任意後見契約」を結ぶためには、どのような生活面の事務手続きを委任するかを、本人が決めた「後見人候補者」と契約し、必ず公正証書によって作成します。
任意後見契約は「契約」ですから、法律に反しない限り、当事者双方の合意により、自由にその職務内容を決めることができます。 しかし、どんな内容でも良いということではなく、成年後見制度の趣旨により「財産管理」に関すること(預貯金の入出金、各種費用の支払や受領、不動産の管理や保存などを行う事務)、及び「身上監護」に関すること(病院の通院や入院、施設の入所や退所、介護サービス契約の締結や変更、解約を行う事務)に限られます。


任意後見契約締結後、本人の判断能力が低下してきたら、関係者から家庭裁判所へ「任意後見監督人選任申立て」手続きをとります。裁判所が任意後見人(本人が決めた「後見人候補者」のこと)を監督する任意後見監督人(後見人の監督者)を選任したときから、本格的にスタートします。

任意後見手続き

後見開始までのステップ

※任意後見契約は、生前事務委任契約書(頭ははっきりしているが身体が不自由で金融機関等に出向くのが困難な場合などに、正式な代理人に手続きを行ってもらうための書面)や尊厳死宣告書(病気が末期で治る見込みがないとき、意味の無い延命治療を受けたくないことを表明するための書面)、遺言書などと組み合わせて活用するのが効果的です。

今は元気で何でも自分で決められる。
ただ、将来認知症になった後のことが心配・・・

もし、認知症になったら、信用している「あの人(後見人候補者)」にもの周りの管理をしてほしい。

公証役場で「あの人」と任意後見契約を結んでおく。
(しかし、認知症が発生するまで契約の効力はない)

「最近、判断能力が低下してきたみたいだ。」

裁判所で後見監督人が選定される。
(後見人は、後見契約を結んだ「あの人」)

登記がなされ、正式に後見事務が開始される。

任意後見人ができること

契約の範囲内で、本人の財産、身上監護に関する法律行為を代理すること(代理権)や、本人の財産を管理すること(財産管理権)ができます。
しかし、本人が単独で行ったことに対して、後見人に取消権はありませんので注意が必要です。

注意

本人の身の回りの看護(食事、入浴、排泄など)を行うことや本人の手術、輸血、延命措置などの医療行為に同意すること、本人に代わり遺言書を残したり、養子をとったりなどの身分に関する行為を行うことはできません。

詳しく聞きたい方はご連絡ください。